事故時レンタカー特約
選べる特約
ご自身のお車の補償
事故によってお車を修理している間にかかるレンタカー費用を補償します。
補償のポイント
- 通勤などで毎日運転する方には特におすすめの特約です。
- 車両保険を付帯している場合に限り付帯できます。
例えばこんな場合に補償します

代わりにレンタカーを借りた
詳しくは「補償内容」をご確認ください
補償内容
車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約のお車が修理などで使用できなくなった場合に、レンタカーを借り入れる費用に対して保険金をお支払いします。
お支払いする主な保険金
レンタカー費用保険金
「レンタカー費用実額(1日につき5,000円限度)」
×
「支払対象期間におけるレンタカー使用日数(30日限度)」
(注)
- 支払対象期間は、事故発生の日からご契約のお車の損害の状態に応じた以下の日までの期間とします。※1
- 補償の対象となる方がご契約のお車を修理する場合は、修理完了後ご契約のお車が補償の対象となる方の手元に戻った日
- ご契約のお車が盗取された後に発見され、かつ、損傷がない場合は、ご契約のお車が補償の対象となる方の手元に戻った日
- 上記のいずれにも該当しない場合は、ご契約のお車の代替として使用する自動車を新たに取得した日
- 自然災害や感染症などの影響により生じたレンタカー不足などの事情やその他の事情※2により、ご契約のお車の代替としてレンタカーを借り入れることができないと東京海上ダイレクトが認めた場合は、レンタカー以外の他の交通手段を利用した場合の費用をレンタカー費用に含めて補償します。この場合、「レンタカー使用日数」には、レンタカー以外の他の交通手段を利用した日数を含みます。
-
※1
保険開始日が2025年12月31日以前の契約の場合、支払対象期間は、事故発生の日からその日を含めて1年を経過した日またはお車の損害の状態に応じて定められた日のいずれか早い日までの期間とします。なお、自然災害や感染症などの影響により生じた修理工場の混雑などの事情により、ご契約のお車の修理に必要な期間が事故の発生の日からその日を含めて1年を超過すると東京海上ダイレクトが認めたときは、お車の損害の状態に応じて定められた日までの期間とします。
※2保険開始日が2025年12月31日以前の契約の場合、自然災害や感染症などの影響により生じたレンタカー不足などの事情に限ります。
補償の対象となる方(被保険者)
ご契約のお車の所有者
保険金をお支払いできない主な場合
- ご契約者、ご契約のお車の所有者または保険金を受け取るべき者等の無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 詐欺または横領によって生じた損害
- ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
- 故障による損害