対人賠償

自動付帯 相手方への補償

自動車事故で相手方を死傷させてしまったときに、治療費や慰謝料を補償します。

補償のポイント

  • 自動車事故で相手方を死傷させてしまった場合に補償します。
  • 高額な損害賠償に備え、すべてのご契約に必ず付帯します。保険金額は「無制限」です。
  • 示談交渉はイーデザイン損保が行います※1

例えばこんな場合に補償します

衝突事故で相手方のお車の運転手に
ケガをさせてしまった
衝突事故で歩行者を死亡させてしまった
※1
  • 次のような場合は、イーデザイン損保がお客さまに代わって示談交渉することができません。
    • 補償の対象となる方(被保険者)に過失がない場合
    • イーデザイン損保との交渉について、相手方の同意が得られない場合
    • 自賠責保険などのご契約が締結されていない場合 など
  • 過失割合・損害額について、お相手と意見の相違がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。

詳しくは「補償内容」をご確認ください

対人賠償とは

対人賠償とは、自動車保険の基本的な補償の一つです。ご契約のお車の事故により、補償の対象となる方がお車に乗車中の方や歩行者などの他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。

なぜすべての契約に付帯しているの?

相手方を死傷させた場合、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険(強制保険)」でも補償されますが、補償額には限度があります。重傷事故や死亡事故を起こしてしまった場合には、この限度をはるかに超える高額な損害額が認定されるケースがあるため、自動車保険(任意保険)の対人賠償で備える必要があります。

安心して自動車にお乗りいただくために、すべてのご契約に対人賠償を付帯しており、保険金額を「無制限」にしています。

高額な損害額が認定された事例

事例1
認定総損害額※2 5億2,853万円
裁判所 横浜地裁
判決年 2011年
被害者性別年齢 男41歳
被害者職業 眼科開業医
態様 死亡
事例2
認定総損害額 4億5,381万円
裁判所 札幌地裁
判決年 2016年
被害者性別年齢 男30歳
被害者職業 公務員
態様 後遺障害
事例3
認定総損害額 4億5,375万円
裁判所 横浜地裁
判決年 2017年
被害者性別年齢 男50歳
被害者職業 コンサルタント
態様 後遺障害
※2

認定総損害額とは、被害者の損害額(弁護士費用を含む)をいい、被害者の過失相殺相当額および自賠責保険などのてん補額を控除する前の金額をいいます。

出典 : 損害保険料率算出機構「2022年度 自動車保険の概況」

補償内容

ご契約のお車の事故により、補償の対象となる方がお車に乗車中の方や歩行者などの他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。

お支払いする主な保険金

対人賠償保険金

補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額から、自賠責保険などによって支払われるべき額を差し引いた額について、保険金額を限度に保険金をお支払いします。なお、補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額は、以下のような相手方の損害の額および過失割合によって決まります。

相手方1名につき

保険金額:無制限

相手方の損害例
死亡・後遺障害

「逸失利益」、「精神的損害(慰謝料)」、「葬祭費」など

ケガの治療

「治療費」、「精神的損害(慰謝料)」など

補償の対象となる方(被保険者)
  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子
  5. 1の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方(ただし、自動車修理などを行う業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます)
  6. 1~5に関する事故で、1~5が責任無能力者である場合
    • 1~5の親権者
    • 1~5の親権者以外の法定の監督義務者
    • 1~5の親族のうち監督義務者に代わって1~5を監督する方
  7. 1の使用者(1がご契約のお車を使用者の業務に使用している場合に限ります)
保険金をお支払いできない主な場合
  • 台風、洪水、高潮によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 第三者との損害賠償に関する特約の締結により、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
  • 次にあてはまる方が死亡またはケガをされたことにより、補償の対象となる方が被った損害
    1. 主に運転される方(記名被保険者)
    2. ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者もしくは子
    3. 補償の対象となる方の父母、配偶者または子
    4. 補償の対象となる方の業務に従事中の使用人
    5. 補償の対象となる方の使用者の業務に従事中の他の使用人(補償の対象となる方がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります)