お知らせ

2026年10月15日
東京海上ダイレクトからのお知らせ

ドコモの自動車保険改定のお知らせ -2027年1月1日実施-

東京海上ダイレクト損害保険株式会社(取締役社長 堀江 哲朗、以下「当社」)は、保険開始日が2027年1月1日のご契約から、ドコモの自動車保険(一般自動車保険)を対象に、以下の通り改定いたします。

1.「心神喪失等による事故の被害者損害補償特約」の新設

被害者救済を実現するため、ご契約のお車の運転者の心神喪失などにより発生した事故で、運転者に法律上の損害賠償責任がないと認められた場合に、被害者に生じた損害を補償する「心神喪失等による事故の被害者損害補償特約」(以下、本特約)を新設します。
本特約はすべてのご契約に必ず付帯しますが、本特約を付帯することによる追加保険料はありません。また、本特約にかかわる保険事故については「ノーカウント事故」として取り扱います。

<補償内容の概要>
人身事故または物損事故が発生した場合で、心神喪失などによりご契約のお車の運転者などに、法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認めるときに、補償の対象となる方(被害者)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
本特約について、詳しくはこちらをご覧ください。

2.「事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)」の保険金日額の選択肢追加

物価高騰等によるレンタカー料金の上昇等を踏まえ、「事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)」の1日あたりの保険金日額(上限)のラインナップに「7,000円」および「10,000円」を追加します。
これにより、ご自身のカーライフや予算に合わせて1日あたりの保険金日額(上限)を「5,000円・7,000円・10,000円」の中からお選びいただくことが可能となります。


「事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)」について、詳しくはこちらをご覧ください。

3.インターネット割引の改定

継続契約※1におけるインターネット割引の割引額を以下の通り改定します。


※1

前契約の引受保険会社が当社である契約をいいます。ただし当社が発行した中断証明書を利用して加入する場合の契約を含みません。

※2

初めて自動車保険に加入する場合(セカンドカー割引を適用する場合を含みます)、他社から切り替える場合または中断証明書を利用して加入する場合の契約をいいます。

※3

前契約において「新規契約」のインターネット割引を適用している契約をいいます。

※4

前契約において「継続1回目」もしくは「継続2回目以降」(前契約の保険開始日が2026年12月31日以前の場合は「継続契約」)のインターネット割引を適用した契約または前契約においてインターネット割引を適用していない契約をいいます。


インターネット割引について、詳しくはこちらをご覧ください。

4.ロードサービスの改定

「応急対応サービス」のうち、バッテリーのジャンピング※5のご利用可能回数を、「保険期間中1回まで」とします。

※5

バッテリー上がりの際、バッテリーにケーブルをつないでエンジンをスタートさせることをいいます。


5.保険料の改定

直近の保険金の支払い状況などを踏まえ、保険料の改定を行います。


以上