事故のお相手が入院中に購入した日用品(タオルや歯ブラシなど)の購入費用

事故のお相手が入院中に購入した日用品(タオルや歯ブラシなど)の購入費用

入院により発生が避けられない諸々の費用は損害賠償の対象となりますので、過去の損害賠償例に基づいて、一定額を「入院諸雑費」としてお支払いします。

(注)
●実際に事故のお相手の入院中の日用品購入費用が、対人賠償保険でお支払いの対象となるかどうかはケースにより異なります。
●被害者にも過失のある事故の場合、損害の額からお相手の過失に相当する金額を減額してお支払いすることになります。
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