譲り受けた車の保険契約

主に運転される方もお車の所有者も変わるため、ご自身で新たに加入していただく必要があります。
ただし、譲ってもらった方の契約が1~5等級(または事故有係数適用期間1~6年)の場合で、車検証の所有者を変更されていないときには、等級(または事故有係数適用期間係数)をお客さまの契約へ引き継ぐケースもありますので、ご注意ください。