車検証の名義変更の手続きが終わっていない場合

車検証の名義変更の手続きが終わっていない場合

車検証の名義変更が保険開始日(契約内容変更日)に間に合わない場合は、実際の持ち主(お車の購入代金を負担された方、お車を譲り受けた方など、所有権を実際に有する方)をお車の所有者として契約いただけます。

(注)
車検証の名義は道路運送車両法に定められている通り、変更する必要があります。また、車検証の名義が実態と異なる場合は保険金を円滑にお支払いできないことがありますので、すみやかに変更手続きをお願いします。
車検証の名義変更とあわせて登録番号を変更する場合は、変更前の登録番号でお申し込み(契約内容変更手続き)いただき、後日新しい登録番号への変更手続きを行ってください。
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