中断証明書の適用条件

中断証明書を適用し、契約を再開できる主な条件は以下の通りです。

  • 再開する契約の保険始期日が中断証明書の有効期限内である
    中断証明書の有効期限は、旧契約の満期日(解約された場合は解約日)または出国日から10年間です。
    なお、旧契約の保険会社が当社以外である場合、当該保険会社が発行する中断証明書に記載された有効期限内である必要があります。
    ただし、その有効期限が10年超の場合は10年とします。
  • 中断証明書を他の契約で使用していない
  • 再開する契約の記名被保険者が以下のいずれかである
    • 旧契約の主に運転される方ご本人
    • 旧契約の主に運転される方の配偶者
    • 旧契約の主に運転される方(または配偶者)と同居している親族
  • 再開する契約の車両所有者が以下のいずれかである
    • 旧契約の車両所有者
    • 旧契約の主に運転される方
    • 旧契約の主に運転される方の配偶者
    • 旧契約の主に運転される方(または配偶者)と同居している親族

その他の適用条件は以下の「再開事由ごとの適用条件」をご覧ください。

お車を新たに取得する場合
  • 再開する契約のご契約のお車
    新たに取得したお車(自家用8車種のお車に限ります)
  • 再開する契約の保険開始日
    お車を新たに取得した日から1年以内
  • 発行時の中断事由
    廃車・譲渡またはリース業者への返還、盗難、車両入替(ご契約のお車を他のご契約のお車に変更した場合)、一時抹消、車検切れ(自動車検査証の有効期間満了)、海外渡航
お車を新たに取得し、他のご契約のお車と車両入替をする場合
  • 再開する契約のご契約のお車
    車両入替前の他のご契約のお車(自家用8車種のお車に限ります)
  • 再開する契約の保険開始日
    車両入替日から1年以内
  • 発行時の中断事由
    廃車・譲渡またはリース業者への返還、盗難、車両入替(ご契約のお車を他の契約のお車に変更した場合)、一時抹消、車検切れ(自動車検査証の有効期間満了)、海外渡航
中断証明書を発行した契約のお車を再登録する場合
  • 再開する契約のご契約のお車
    再登録した「中断証明書を発行した契約」のお車
  • 再開する契約の保険開始日
    再登録後の車検証の有効期間の初日から1年以内
  • 発行時の中断事由
    一時抹消
中断証明書を発行した契約のお車について、再度車検を受ける場合
  • 再開する契約のご契約のお車
    再度車検を受けた「中断証明書を発行した契約」のお車
  • 再開する契約の保険開始日
    再度車検を受けた後の車検証の有効期間の初日から1年以内
  • 発行時の中断事由
    車検切れ(自動車検査証の有効期間満了)
契約者または主に運転される方が海外から帰国または再入国した場合
  • 再開する契約のご契約のお車
    自家用8車種のお車
  • 再開する契約の保険開始日
    契約者または主に運転される方の帰国日または再入国日から1年以内(※)
    (※)

    出国日から再開する契約の保険開始日までの間に、1年を超える国内滞在がない場合に限ります。

  • 発行時の中断事由
    海外渡航
(注)

申し込みにあたっては、中断証明書の原本など書類の提出が必要です。