保険会社による示談交渉
事故のお相手や相手保険会社との示談交渉はお客さまに代わって当社が行います。必要に応じて弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。
(注)
次のような場合は、当社がお客さまに代わって示談交渉することができません。
- 補償の対象となる方(被保険者)に過失がない場合
- 当社との交渉について、お相手の同意が得られない場合
- 対物賠償保険の契約がない場合の対物賠償事故
- 賠償責任の額が、保険金額を明らかに超えている場合
- 自賠責保険などのご契約が締結されていない場合の対人事故など
事故当事者、保険会社が話し合いを重ねても、示談解決に至れない場合は、「交通事故紛争処理センターへの申立」や「調停」「訴訟」などを行うことよって解決を図ることもできます。イーデザイン損保では、このような場合も、解決まで全面的にサポートします。