総合自動車保険のよくあるご質問

免責証書や示談書の保管期限

明確な保管期限はありませんが、免責証書または示談書取り交わし完了後、少なくとも保険金請求の時効となる3年後までは保管いただくようおすすめしております。

よくあるご質問一覧
お問い合わせ