共同不法行為
複数の加害者が共同で他人に損害を与えることを共同不法行為といいます。例えば、2台の車が衝突し、反動でその1台が、駐車していた車を損傷させるような双方に責任がある事故のようなケースです。
共同不法行為における損害賠償では、共同不法行為者(加害者)は被害者から請求があれば、自分の責任割合の分だけでなく、被害者の損害全額を支払う義務が発生します。つまり、被害者からみれば、いずれの加害者に対しても、被害の全部または一部を請求できることになります。
なお、加害者の一人が被害者に対して損害賠償金をすべて支払った場合は、その加害者は他の加害者に各々の責任分を請求することができます。