同居の親族
「同居」として取り扱う場合の例
「同居」として取り扱わない(=別居として取り扱う)場合の例
「同居」の取り扱い
複数の世帯が居住する住宅(二世帯住宅など)は、住宅の構造上、廊下や階段などでつながっているか否かにかかわらず、台所などの生活用設備を共用して実態として一緒に生活している状態であれば同居として取り扱います。
同一家屋であっても、二世帯住宅などで、寝室以外の生活用設備を共用していない場合は、同一家屋に居住している状態とはいえないため、別居として取り扱います。
また、マンションなどの集合住宅で各個室の区分が明確な場合や、同一敷地内で別家屋に居住している場合は「同居」として取り扱いません。
「親族」の範囲
「6親等内の血族」「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。
(注)
配偶者には、法律上の配偶者の他に婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
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