同性のパートナー

戸籍上の性別が同一であるが、実質上、婚姻関係と異ならない程度の関係にある方をいいます。
当社では、次の要件をいずれも満たし、パートナーに関する自認書兼同意書をご提出いただいた場合に配偶者として取り扱います。

  1. 愛情と信頼に基づく真摯な関係にあり、将来にわたり、パートナー関係を継続していく意思を有していること。
  2. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。