セコムの緊急対処員による示談交渉

セコムの緊急対処員による示談交渉

セコム緊急対処員が事故現場で示談交渉を行うことはできません。
また、お客さまご自身で事故現場での示談交渉は行わず、当社にお任せください。

(注)次のような場合は、当社がお客さまに代わって示談交渉することができません。
●補償の対象となる方(被保険者)に過失がない場合
●当社との交渉について、お相手の同意が得られない場合
対物賠償保険の契約がない場合の対物賠償事故
●賠償責任の額が、保険金額を明らかに超えている場合
●自賠責保険などの契約が締結されていない場合の対人事故など
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