中断証明書の発行条件

中断証明書の発行条件

中断証明書は、以下の条件を満たす場合に発行できます。
申請方法は中断証明書の申請方法をご確認ください。

1.中断する契約の次の契約の等級が7~20等級であること
中断する契約の解約日(または満期日)に次の契約を締結すると仮定した場合の等級が7~20等級であるときに、中断証明書を発行できます。中断する契約に事故がある場合は、その件数に応じて減じた等級となります。

(例)
・現在の契約の等級が6等級で保険期間中に事故がなく、満期をもって中断する場合
→次の契約の等級は1等級進んで7等級となるため、中断証明書を発行できます。

・現在の契約の等級が7等級で、保険期間中に3等級ダウン事故が1件あった場合
→次の契約の等級は4等級となるため、中断証明書を発行できません。

2.中断証明書発行のお申し出日が中断する契約の解約日(または満期日)の翌日から起算して5年以内であること

3.中断する事由が以下(1)、(2)のいずれかであること
(1)中断する契約の保険期間中に、以下のいずれかの事由が発生している
・ご契約のお車を廃車、売却(譲渡)またはリース会社へ返還した
・ご契約のお車が盗難された
・他のご契約のお車の廃車等にともない、ご契約のお車を他の契約に車両入替した
・ご契約のお車が一時抹消登録された
・ご契約のお車が車検切れとなった

(2)ご契約者または主に運転される方が海外渡航する場合で、解約日(または満期日)が、契約者または主に運転される方の出国日の6ヶ月前の日以降にあり、かつ、中断する契約が帰国日または再入国日前に締結した最後の契約である
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