内縁のパートナー

内縁のパートナー

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある方をいいます。
当社では、次の要件をいずれも満たす場合に内縁の配偶者として取り扱います。

1.婚姻意思を有すること。
2.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。

(注)
・内縁の配偶者としてお取り扱いできるかの確認のため、お手続き画面で何点かお伺いします。
・事故にあった場合や、ご契約内容で確認事項が生じた場合には、住民票などのご提出をお願いすることがあります。

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