事故現場における事故のお相手との口約束

必ずしも事故のお相手との口約束どおりに保険金をお支払いできる訳ではありませんので、事故の現場での口約束や念書の取り交わしはお控えください。

(注)

当事者間で約束した支払額が「一般的な損害賠償水準」に比べて高額な場合など、その水準を上回る部分については保険金のお支払い対象とならないことがあります。