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東京海上ダイレクト

総合自動車保険のよくあるご質問(Q&A)

自家用8車種に該当する車の種類を知りたい

Q

自家用8車種に該当する車の種類を知りたい

A
自家用8車種とは、用途・車種が以下のいずれかに該当するお車をいいます。

●ナンバープレートの色が白地で分類番号が[3、4、5、7]で始まるもののうち、以下のお車

・自家用普通乗用車

・自家用小型乗用車

・自家用小型貨物車


●ナンバープレートの色が黄地で分類番号が[4、5、6、7]で始まるもののうち、以下のお車

・自家用軽四輪乗用車

・自家用軽四輪貨物車


●ナンバープレートの色が白地で分類番号が[1]で始まるもののうち、以下のお車

・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)

・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)


●ナンバープレートの色が白地で分類番号が[8]で始まるもののうち、以下のお車

車検証の「車体の形状」欄が「キャンピング車」「車椅子(車いす)移動車」「身体障害者輸送車」であるお車(特種用途自動車(キャンピング車)、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車)

ご契約いただける「車椅子(車いす)移動車」「身体障害者輸送車」の詳細は、以下「車椅子(車いす)移動車、身体障害者輸送車の契約が可能かを知りたい」をご覧ください。

●ナンバープレートの色が黄地で分類番号が[8]で始まるもののうち、以下のお車

車検証の「車体の形状」欄が「車椅子(車いす)移動車」「身体障害者輸送車」であるお車(自家用軽四輪乗用車)

ご契約いただける「車椅子(車いす)移動車」「身体障害者輸送車」の詳細は、以下「車椅子(車いす)移動車、身体障害者輸送車の契約が可能かを知りたい」をご覧ください。
(注) ・ ナンバープレートの色や分類番号などに基づくと、自家用小型貨物車または自家用普通貨物車に該当する場合であっても、ダンプ装置(荷台を押し上げ、後方または側方へ傾ける装置をいいます。)を備えたものは、自家用8車種には該当しません。 ・ナンバープレートの色が上記に該当しない場合(地方版図柄入りナンバープレートなど)、車検証に記載の「自家用・事業用の別」が「自家用」であるお車を対象とします。
上記Q&Aは参考になりましたか?