自賠責保険(強制保険)について
自賠責保険(強制保険)は、自動車事故において被害者がケガや後遺障害を被った、もしくは死亡された場合に請求できる保険です。
自賠責保険(強制保険)とは
「自賠責保険(強制保険)」とは、「自動車損害賠償責任保険」の略称です。
自動車に関する保険は、「自賠責保険(強制保険)」「自動車保険(任意保険)」の2種類があります。
「自賠責保険(強制保険)」は、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられています。「自賠責保険(強制保険)」に未加入のお車を運転した場合、たとえ事故を起こさなかったとしても、以下の罰則が科せられます。
- 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 交通違反に伴う違反点数(6点)の加算および免許停止処分
また、運転する際に自賠責保険(強制保険)の証明書を所持していない場合は30万円以下の罰金が科せられます。
一方「自動車保険(任意保険)」は、自賠責保険(強制保険)の上乗せ補償としてご加入いただくものです。
「自賠責保険(強制保険)」は、相手方の死傷に対する補償のみが対象であり、補償額にも限度があります。このため、相手方の死傷に対する十分な補償や、相手方の物に対する補償、あるいはご自身のケガやお車などに対する補償については、「自動車保険(任意保険)」で備える必要があります。
自賠責保険(強制保険)の特徴
- 相手方の死亡・後遺障害・傷害に対する賠償が対象となります。
- 保険金のお支払い額には、限度があります。
- 被害者は保険会社に直接請求できます。
ひき逃げや無保険車または盗難車による自動車事故などで、自賠責保険の支払いを受けられない場合も、政府の保障事業により補償されます。
自賠責保険(強制保険)の保険料
自賠責保険は、被害者救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険のため、保険料に保険会社の利潤は含まれていません。そのため、どの保険会社でも一律の保険料になっています。
自賠責保険の保険料は、損害保険料率算出機構が算出しています。この自賠責保険料(基準料率)が適性な水準であるかは、自賠責保険審議会にて毎年検証されています。
自賠責保険の保険料例(2024年4月1日以降始期契約の場合)
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| 車種/保険期間 | 37ケ月 | 36ケ月 | 25ケ月 | 24ケ月 | 13ケ月 | 12ケ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用乗用自動車 | 24,190 | 23,690 | 18,160 | 17,650 | 12,010 | 11,500 |
| 軽自動車(検査対象車) | 24,010 | 23,520 | 18,040 | 17,540 | 11,950 | 11,440 |
(単位:円)
沖縄県、離島などの一部地域は、保険料が異なる場合があります。
お支払い範囲と支払い限度額(2002年4月1日以降の発生事故)
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| お支払い範囲 | 支払い限度額 (被害者1名あたり) |
|
|---|---|---|
| ケガによる損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高 120万円 |
| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 最高 4,000万円 (障害等級による) |
| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料 | 最高 3,000万円 |
自賠責保険(強制保険)では補償されない範囲
自賠責保険では、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」により、法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われます。そのため、次の場合などは自賠責保険では支払われません。
- 運転者ご自身のケガ
- お車の修理費
- 単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
- 他人の財物への損害(例:衝突事故で他人の家の塀を壊したなど)
自賠責保険(強制保険)の請求方法
自賠責保険の請求方法は、加害者からの請求(加害者請求)と、被害者からの請求(被害者請求)の2種類があります。どちらも、加害者が自賠責保険を契約している保険会社に対して請求手続きを行います。
加害者請求
まず加害者が被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金を保険会社に請求します。
被害者請求
被害者が加害者の加入している保険会社に損害賠償額を直接請求することもできます。
仮渡金
被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求できます。
なお、仮渡金は加害者から請求することはできません。
自賠責保険(強制保険)の請求に必要な書類
- 自賠責保険支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書・診療報酬明細書
- 休業損害証明書 など
自賠責保険(強制保険)の支払額にご納得いただけない場合
損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターにおいて損害調査が終了(完了)すると、調査結果は損害保険会社などに報告されます。損害保険会社などは報告を受けた後、支払額を決定のうえお支払いをすることになりますが、もしも自賠責保険からお支払いする保険金、および損害賠償額についてご納得いただけない場合は、損害保険会社などに異議申立てを行い、自賠責保険審査会の審査を受けることができます。さらには国土交通大臣、および内閣総理大臣が指定する「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。
「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師などで構成する紛争処理委員が調停を行うものです。
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構