免許証不携帯とは?違反点数や反則金、ゴールド免許への影響も解説
2026年9月28日
お車やバイクなどを運転する際、有効な運転免許証またはマイナ免許証(以下、「免許証」)のいずれかを携帯することは、道路交通法で定められた義務であり、免許証不携帯の状態での運転は違反行為です。
万一、免許証を携帯せずに運転した場合は「免許証不携帯」となり、交通違反の点数(以下、「違反点数」)は加算されないものの、一律3,000円の反則金を納める必要があります(2026年6月時点)。
違反点数が加算されないからといって、免許証不携帯の状態での運転は許される行為ではありません。本記事では、免許証不携帯の概要や違反点数、反則金について解説します。また、重大な違法行為である「無免許運転」との違いについてもあわせて確認しておきましょう。
免許証不携帯とは
免許証不携帯とは、免許を受けた者が、免許証を携帯せずにお車やバイクなどを運転する違反行為です。道路交通法第95条第1項では、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」※1と定められています。
また、交通違反や交通事故などで警察官から免許証の提示を求められたときは、応じる必要があります。道路交通法第95条第2項では、「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」※1と定められています。
なお、免許証不携帯は毎年一定数取締りが行われている違反です。
警察庁の統計資料によると、免許証不携帯の取締り件数は2023年が42,426件、2024年が36,006件でした※2。
万一、運転中に有効な免許証を携帯していないことに気づいた場合は、安全な場所に停車したうえで、そのまま運転を続けないようにしましょう。また、違反状態で運転を継続することは避け、タクシーや公共交通機関などを利用して取りに戻る、家族に持ってきてもらう、その車両を運転できる有効な免許証を携帯している同乗者に運転を代わってもらうなどの対応を検討しましょう。
このような事態を防ぐためにも、運転する前には必ず免許証を携帯しているかを確認する習慣をつけ、免許証不携帯を未然に防ぐことが重要です。
マイナポータルの画面やスクリーンショットは免許証の代わりにならない
道路交通法では、運転時に免許証を携帯するよう定めています。
マイナポータルの運転免許(運転経歴情報)画面やその画面のスクリーンショットは、免許証の携帯に代わるものではありません。また、スマホ用電子証明書を登録したスマートフォンを所持していても、マイナ免許証を携帯したことにはなりません。
運転する際は、必ず運転免許証またはマイナ免許証のいずれかの原本を携帯しましょう。
免許証不携帯の違反点数・反則金
免許証不携帯は、免許証を携帯せずにお車やバイクなどを運転する道路交通法上の違反行為です。違反点数は加算されないものの、一律3,000円の反則金を納める必要があります(2026年6月時点)。
警察官から免許証不携帯で取締りを受けると、その場で交通反則告知書(青キップ)および納付書が交付されます。納付書が交付されたら、納付期限欄に記載された期限までに反則金を納める必要があります。
なお、他に違反行為がなければ、免許停止などの行政処分につながることはありません。また、免許証不携帯は違反点数の加算対象ではないため、この違反のみでゴールド免許(優良運転者)の資格に影響することはありません。ただし、他に違反点数が付く交通違反を伴う場合は、その点数がゴールド免許に影響することがあります。
反則金の納付書を紛失した場合・納付期限を過ぎた場合
反則金の納付書を紛失してしまった場合は、管轄の警察署や交通反則通告センターで再交付を受ける必要があります。なお、再交付のお手続きには、交通反則告知書や免許証など、違反内容や本人を確認できるものが必要となる場合があります。
また、警察官から交付された納付書の納付期限を過ぎてしまった場合は、通告書により反則金を納付していない旨の通知を受けます。通告書に記載された納付期限を過ぎてもなお納付しなければ、刑事手続きに移行し、裁判になることがあります。
無免許運転との違い
免許証不携帯は、無免許運転と混同されることがあります。無免許運転とは、必要な運転免許を受けないまま、または免許停止中などに運転することであり、重大な違反行為です。
具体的には以下のようなケースが該当します。
- 運転免許を取得したことがない人がお車やバイクなどを運転した
- 運転免許の有効期限が切れた状態でお車やバイクなどを運転した
- 運転する車両に必要な種類の運転免許を受けずに運転した
- 運転免許の停止処分期間中にお車やバイクなどを運転した
- 運転免許の取消処分を受けた後、再取得せずにお車やバイクなどを運転した
など
無免許運転は免許証不携帯よりも重い違反行為として扱われ、違反点数25点に加え、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます(2026年6月時点)。
免許証の提示を求められる主なケース
警察官に免許証の提示を求められるケースとして、大きく以下の2つが挙げられます。
- 交通違反が疑われるとき
- 交通事故を起こしたとき
なお、道路交通法に基づいて提示を求められた際に拒否すると、5万円以下の罰金に処せられます(2026年6月時点)。
交通違反が疑われるとき
無免許運転や飲酒運転(酒気帯び運転)、過労運転など、一定の違反行為が疑われる場合のほか、警察官が交通の危険防止のため必要と認めた場合には、道路交通法第67条に基づき免許証の提示を求められることがあります。
また、速度超過など、その他の道路交通法の規定に違反していることが疑われる場合、その運転者に継続して運転させてもよいかを確認するために免許証の提示を求められることがあります。
交通事故を起こしたとき
交通事故を起こし、警察官が「その運転者に引き続き運転させてよいか」を判断する必要があると認めた場合、免許証の提示を求められることがあります。
これは、運転者が有効な運転免許を持っているか、運転できる状態かなどを確認し、道路交通の危険を防止することが主な目的です。
まとめ
免許証不携帯は、免許証(運転免許証またはマイナ免許証のいずれか)を携帯せずにお車やバイクなどを運転する道路交通法上の違反行為です。取締りを受けた場合、違反点数は加算されないものの、一律3,000円の反則金を納める必要があります(2026年6月時点)。違反点数が加算されず、この違反のみでゴールド免許への影響がないからといって、軽く考えてよい行為ではありません。
うっかり免許証を携帯せずに運転してしまう事態を防ぐためにも、運転する前に、手元に免許証があるかを確認する習慣を身につけましょう。
監修:竹国 弘城
1級FP技能士・CFP®
RAPPORT Consulting Office
(ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題についてみずから考え、行動できるようになってもらうための活動をおこなう。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。
資格情報: 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)