車庫証明は自分で取得できる?申請の流れ・必要書類・普通自動車と軽自動車のお手続きの違いを解説

2023年10月20日(2026年9月18日更新)

居住地から離れた場所にあるお車を購入したときや、知人や親戚から直接お車を譲り受けたときには、車庫証明を自分で取得しなければならないことがあります。車庫証明はお車の保管場所を証明するためのもので、お車の登録やナンバープレートの発行に必要な書類です。

本記事では、車庫証明を取得するための要件や必要書類、お手続きの流れについて解説します。

車庫証明とは?取得前に確認したい注意点や取得要件

お車を購入したときや保管場所を変更したときなどに必要となる車庫証明ですが、取得する前に知っておきたい注意点があります。

ここでは、車庫証明の概要や必要となるケース、普通自動車と軽自動車でのお手続きの違い、取得要件について解説します。

車庫証明とは

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。この書類はお車の保管場所、すなわち車庫・駐車場などが存在していることを証明するためのものです。普通自動車では、新車・中古車を問わず、原則として登録手続きの際に車庫証明が必要です。ただし、使用の本拠の位置によっては、車庫証明が不要な地域もあります。

書類取得のお手続きは、お車の購入先であるディーラーや中古車販売店が代理人となって行ってくれるのが一般的です。

ただし、遠い地域にあるお車を購入したときなど、ディーラーや中古車販売店が代理人とならず、自分で車庫証明を取得しなければならないケースもあります。また、知人や親戚から直接お車を譲り受けたとき、引っ越しなどでお車を保管する住所・車庫の変更があったときなども、お手続きを自分で行わなければなりません。

また、ディーラーや中古車販売店などに車庫証明取得の代行を依頼すると、お手続きにかかる費用以外に代行手数料がかかるため、節約のために自分で行う人もいます。

なお、上記は普通自動車の場合です。

車庫証明が必要なとき

普通自動車では、主に以下のような場合に、車庫証明が必要になります。

  • 普通自動車(新車や中古車)を購入し使用者になるとき
  • 転居などで住所が変わったとき
  • 普通自動車の所有者の名義が変わったとき
  • 普通自動車の保管場所が変わったとき
など

軽自動車の場合

軽自動車では、普通自動車のような車庫証明は不要です。ただし、使用の本拠の位置が保管場所届出義務の適用地域にある場合は、車庫の所在地を管轄する警察署へ「保管場所届出」を行う必要があります。

届出が必要なケースは以下の通りです。

  • 軽自動車(新車・中古車)を購入した場合は、直ちに車庫の新規届出が必要
  • 軽自動車の車庫を変更した場合は、15日以内に車庫の変更届出が必要
  • 軽自動車を所有したまま転入した場合は、15日以内に車庫の新規届出または変更届出が必要

保管場所届出義務の適用地域に該当するかどうかは、使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察本部または警察署にご確認ください。

車庫証明の取得要件

車庫証明を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。保管場所の位置や広さ、保管場所を使用する権利(使用権原)などの要件を満たしていない場合は車庫証明を取得できないため、申請前に確認しておきましょう。

  • お車の保管場所は、使用の本拠地から直線距離で2km以内であること
  • 車庫に通じる道が通行禁止ではないこと
  • 車庫に通じる道が幅員制限に抵触しないこと
  • お車全体が道路にはみ出さず収容できること
  • 他人の土地や建物を借りて保管場所にするときは、保管場所使用承諾証明書を用意すること

例えば、分譲マンションの駐車場や会社の社宅を保管場所にする場合、マンションの管理組合や会社に保管場所使用承諾証明書をもらってください。 また、アパートなど賃借物件付帯の駐車場、あるいは月極駐車場などを使用するのであれば、駐車場を使用していることが明記された賃貸借契約書の写しでも対応可能です。

なお、賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書などで対応できることがありますが、保管場所使用承諾証明書の要件を満たす必要があるため、最寄りの警察署に相談するのがよいでしょう。

車庫証明を自分で取得しよう!
申請書提出から発行後の流れ

ここからは、普通自動車の車庫証明を取得する際の一般的な流れについて解説します。

1.必要書類を準備する

車庫証明の申請には、保管場所の所有状況に応じて、以下の書類が必要です。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 自認書
  • 保管場所使用承諾証明書など
  • 所在図・配置図
必要な書類 自己で所有している保管場所
(駐車場)の場合
他者から借りた保管場所
(駐車場)の場合
自動車保管場所証明申請書
自認書 ×
保管場所使用承諾証明書など ×
所在図・配置図 ※1 ※1
※1

所在図は、使用の本拠の位置が旧自動車(買い替え前のお車)と同じで、かつ保管場所も旧自動車と同じ場合、または使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ場合に省略できます。

保管場所が自己所有地なら「自認書」、他人の所有地なら「保管場所使用承諾証明書」や「駐車場賃貸契約書」などが必要になります。

賃貸アパートやマンションに住んでいる場合には、アパートやマンションの駐車場といった契約駐車場が保管場所となるため、管理者から保管場所使用承諾証明書をもらいましょう。

2.保管場所を管轄する警察署で申請する

車庫証明の申請は、お車の保管場所の位置を管轄する警察署で行います。自宅から離れた場所(ただし直線で2km以内)の月極駐車場などを保管場所とするケースでは、自宅と駐車場の住所が異なることもあるでしょう。その場合は、車庫の住所を管轄する警察署へ行き、車庫証明の申請書を提出します。車庫証明を発行してくれるのも警察署になります。運輸支局や自動車検査協会ではありません。

なお、普通自動車の保管場所証明申請は、OSS(自動車保有関係手続きのワンストップサービス)を利用すれば、オンラインでお手続きできます。ただし、OSSは、保管場所証明申請や検査登録、税・手数料の納付などを一括で行う仕組みのため、保管場所証明申請だけを単独で行うことはできません。

3.申請手数料を納付する

車庫証明の申請をする際は、申請手数料がかかります。

金額や納付方法は各都道府県によって異なるため、申請先の都道府県警察・警察署のWebサイトなどで確認しておきましょう。

4.後日、警察署で車庫証明を受け取る

必要書類を提出すると、警察によって申請内容が正しいかどうかの確認が行われるため、車庫証明の申請から交付までに通常3〜7日かかります。

交付時は、警察署の窓口で「手数料のお知らせ(申請者控え)」を提示して書類を受け取ります。交付後の書類は原則として訂正ができないため、受け取る際によく記載内容を確認することが大切です。

自動車保管場所証明書(車庫証明)は、運輸支局でお車の新規登録や、使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録・移転登録を行う際に必要となります。証明日からおおむね1ヶ月以内に運輸支局へ提出する必要があるため、早めにお手続きを済ませましょう。

車庫証明の申請書類の書き方

車庫証明のお手続きに必要な申請書類を用意し、記入してください。

警察署に出向いてその場で申請書類を記入しても構いませんが、あらかじめ申請先の都道府県警察・警察署のWebサイトから申請書類をダウンロードして印刷し、自宅で記入しておくと安心です。

実際の書類の記入例を見て確認してください。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は2通の提出が必要で、警察署で受け取る用紙は複写式※2となっていることが多いです。

※2

Webサイトからダウンロードした場合は複写式ではないため、2通分を記入してください。

A・・・お車のメーカーや型式、車台番号、お車の大きさを記入します。

B・・・使用者の自宅と車庫(駐車場)の住所をそれぞれ記入します。

C・・・管轄の警察署名と申請者の情報を記入します。

D・・・車庫の所有者を選択します。自己単独所有の場合は自認書、その他(他人)の場合は使用承諾証明書または契約書の写し、共有の場合は共有者全員の使用承諾書の添付が必要です。

保管場所の所在図・配置図

車庫の位置を明記します。駐車場を借りるのであれば、駐車場内のどこにお車を置くのか書き記してください。所在図では、周辺の施設などを目印に地図を描きます。インターネットで表示した地図をプリントアウトしたものに書き加えて添付する形式でも構いません。

A・・・自宅と車庫(駐車場)の位置を記載し、直線距離も記入します。

B・・・車庫(駐車場)の大きさと出入り口、道路の幅員などを記入します。また、自分が使用する部分がわかるようにしておきます。自宅に隣接した場合は敷地の図を記載しましょう。

自認書または保管場所使用承諾証明書

自認書は自分で書きます。駐車場を利用している場合には、駐車場の管理者に書いてもらいましょう。下記は保管場所使用承諾証明書の記載例です。

A・・・保管場所の住所を記載します。

B・・・使用者の情報を記載します。

C・・・車庫(駐車場)の契約期間を記載します。

D・・・車庫(駐車場)の所有者または管理者の情報を記載し、押印してもらいます。

自認書の場合は専用書類に使用者の情報を記載し、押印する形です。

まとめ

車庫証明は、お車の保管場所が確保されていることを証明するもので、お車の新規登録や、使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録・移転登録を行う際に必要となります。申請時の必要書類や流れを押さえておけば、自分で取得できます。

ただし、申請してから書類が交付されるまでには通常3~7日かかるため、必要書類や駐車場の要件を事前に確認し、計画的にお手続きを進めましょう。

監修:竹国 弘城

1級FP技能士・CFP®
RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題についてみずから考え、行動できるようになってもらうための活動をおこなう。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。

資格情報: 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)