自動車保険の保険料に消費税はかかる?確定申告時の経費計上についても解説
2024年11月26日
消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。自動車保険の保険料は消費税の課税対象なのか、気になる方も多いのではないでしょうか。また、消費税の税率は過去に何度か上昇していますが、増税により自動車保険の保険料にどのような影響が生じるのか、気になる方もいるでしょう。
本記事では、自動車保険の保険料と消費税についてわかりやすく解説します。また、業務にお車を使用されている方向けに、自動車保険料の確定申告方法についても説明するので、ぜひ参考にしてください。
自動車保険の保険料は消費税の課税対象?
自動車保険の保険料は、消費税の課税対象ではありません。そのため、見積もりで提示された保険料が、実際に支払う保険料となります。
また、自動車共済の共済掛金も消費税の課税対象ではありません。自動車保険の保険料と同様に、見積もりで提示された掛金が、実際に支払う掛金となります。
消費税率引上げで自動車保険の保険料はどう変わる?
自動車保険の保険料は消費税非課税ですが、消費税の影響を受けないわけではありません。
例えば、事故による保険金請求が認められると、保険会社は自動車の修理費や部品代などを修理工場に支払うことになります。修理費や部品代はいずれも消費税の課税対象のため、消費税の税率が高くなると、保険会社が実際に支払う保険金の額も増えます。
このような背景もあり、今後、消費税率が上昇することがあれば修理費や部品代が増加するため、保険会社の保険金支払いにかかる負担が大きくなり、自動車保険の保険料が高くなる可能性があります。
事業でお車を利用される方が行う自動車保険の保険料の確定申告について
事業をしている場合は、自動車保険の保険料を経費として計上できます。
事業の経費として計上できる自動車保険は、任意保険と自賠責保険の両方です。もし事業にお車を使用されている場合は、忘れずに保険料を経費計上しておきましょう。
ただし、お車を個人の用途でも使っている場合は、保険料全額ではなく家事按分が必要です。家事按分とは、かかった費用を事業関連と個人関連に分けることを指します。例えば、月曜日から金曜日はお車を事業に利用し、土曜日と日曜日は個人で利用している場合、保険料のうち5/7を経費として申告できる可能性があります。
なお、家事按分の方法については、明確なルールは存在しません。どのように家事按分をするか迷ったときは、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
自動車保険の保険料は消費税の課税対象ではありません。しかし、消費税が増税されると、お車の修理費や部品代にかかる税額が増えるため、結果的に自動車保険の保険料が値上がりする可能性が高くなります。
さらに、事業でお車を利用される方は、事業の経費として任意保険と自賠責保険を経費計上できます。ただし、お車を事業用としても個人用としても使用されている場合は、家事按分が必要となることもあるので、迷ったときは税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
監修:新井 智美
コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆および監修をこなしており、これまでの執筆および監修実績は2,500本を超える。
資格情報: CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員