お知らせ

&e
2025年10月23日

自動車保険改定のお知らせ -2026年1月1日実施-

東京海上ダイレクト損害保険株式会社(取締役社長 堀江 哲朗、以下「当社」)は、保険開始日が2026年1月1日のご契約から、総合自動車保険「&e(アンディー)」を対象に、以下の通り改定いたします。

1.弁護士費用等補償特約(日常生活・自動車事故)の新設

自動車事故だけでなく、日常生活におけるトラブルに関する弁護士費用や法律相談費用(以下、「費用」)を補償する、弁護士費用等補償特約(日常生活・自動車事故)の販売を開始いたします。
現在販売している自動車事故に関する費用のみを補償する弁護士費用等補償特約(自動車事故)と併売しますので、補償内容に応じていずれかを選択してください。

<補償内容の概要>
自動車事故の他にも、補償の対象となる方が日本国内で発生した急激かつ偶然な外来の事故で死傷したり、物を壊されたりした場合で、相手方への損害賠償請求を弁護士等に依頼したときや法律相談したときに必要となる費用の実費を補償します。1事故について補償の対象となる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。


弁護士費用等補償特約(日常生活・自動車事故)について、詳しくはこちらをご覧ください。

2.事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)の補償拡充

  1. レンタカー費用の支払対象期間制限(1年)の廃止
    事故によりご契約のお車の代替としてレンタカーを借りるための費用について、事故発生の日から1年を超えてレンタカーを利用する場合も補償対象といたします。
  2. レンタカーの借り入れが困難な場合等に他の交通手段を利用する際の費用の補償拡大
    補償の対象となる方が事故によりケガをしてレンタカーを運転できない等の事情により、レンタカーの借り入れが困難であると当社が判断した場合に、レンタカーの代替として利用した電車やバス、タクシー等の費用をレンタカー費用に含めて補償いたします。

3.その他の主な商品内容の改定

  1. 賠償責任条項における原因者負担金の改定
    「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用にかかわらず、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任の生じない事故により原因者負担金(ガードレールの修理費用等)を負担した場合を補償対象といたします。
  2. みなし通院の見直し
    人身傷害条項および自転車傷害補償特約(一時金払)における治療日数にかかわるギプスの規定について、自賠責保険の支払基準に合わせ、特定部位の治療にかかわらず、特定部位へのギプス装着の日数を治療日数としてカウントいたします。
  3. 麻薬、覚せい剤、危険ドラッグ等の薬物の取扱い
    人身傷害条項、車両条項、弁護士費用等補償特約(自動車事故)等において、薬物の影響により正常な運転ができるか否かにかかわらず、薬物を使用した状態でお車を運転している場合を補償対象外といたします。
  4. 自転車傷害補償特約(一時金払)の改定
    道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)を踏まえ、自転車の酒気帯び運転を補償対象外といたします。

4.インターネット割引の改定

インターネット割引の割引額を以下の通り改定します。


前契約(中断している契約を含みません。)の引受保険会社が当社である契約をいいます。

インターネット割引について、詳しくはこちらをご確認ください。

5.保険料の改定

参考純率の改定や直近の保険金の支払い状況などを踏まえ、保険料の改定を行います。

損害保険料率算出機構が会員保険会社から収集した大量の契約・支払データなどから算出し、会員保険会社に提供しているもので、当社も保険料率を算出する際の基礎として利用しています。


以上