弁護士特約
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その他の補償
付帯率91%
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- 法律上、保険会社が示談交渉できない「もらい事故」。そんな時でも頼りになる弁護士への報酬などを補償します。
例えばこんな場合に補償します

相手方との交渉を弁護士に依頼した
詳しくは「補償内容」をご確認ください
弁護士特約って必要?
一方的に追突されて自分の車が壊れたなど、お客さまに過失が全くない「もらい事故」の場合、相手方へ損害賠償を請求する際、保険会社がお客さまに代わって示談交渉ができません。

弁護士特約では弁護士費用などを補償しますので、安心して相手方との交渉を弁護士に任せられます。

みんなはどうしてる?
お客さまのうち、9割以上の方が弁護士特約をつけています。

相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故です
「もらい事故」は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています。
(警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計)
スムーズな事故解決を図るために、すべてのお客さまにおすすめします。
「もらい事故」の例
- 信号待ちの際に後続車両に追突された
- 他人の車に自宅の塀等の「所有物」を壊された
- 歩行中、信号無視で走ってきた車にぶつけられた
補償内容
自動車事故により、補償の対象となる方が死傷されたり、補償の対象となる方の財物が壊されたりした場合に、相手方へ損害賠償を請求するために必要となる弁護士費用※1や法律相談費用※2などに対して保険金をお支払いします。
※1
弁護士などへ委任するときや費用を支払うときは、あらかじめ当社へのご連絡が必要です。
※2
弁護士などへ法律相談するときや費用を支払うときは、あらかじめ当社へのご連絡が必要です。
ご家族でお車を複数お持ちの方へ
補償内容が同様の保険契約が他にある場合、補償が重複し、お支払いいただく保険料が無駄になることがあります。
補償内容を見直すことで保険料を安くできる可能性がありますので、それぞれの保険の補償内容を確認のうえ、特約の要否をご検討ください。詳しくは2台目の車を購入して自動車保険を契約する際の注意事項をご確認ください。
お支払いする主な保険金
弁護士費用保険金・法律相談費用保険金
1事故かつ
補償の対象となる方1名につき
300万円限度
(注)
- 法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、1回の事故について、補償の対象となる方1名あたり10万円を限度とします。
- 弁護士等への報酬を負担した場合は、当社が別途定める上限額の範囲内で弁護士費用保険金をお支払いします。
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
- 1~4以外の方で、ご契約のお車に乗車中の方
- 1~4以外の方で、1~4が運転中(駐車中、停車中を除く)のご契約のお車以外のお車(自動車検査証に事業用と記載されているお車を除く)の所有者とその自動車に乗車中の方(ただし、1~4がその使用者の業務のために運転中のその使用者の所有するお車に乗車中の方およびその使用者を除きます。)
- 1~6以外のご契約のお車の所有者(ご契約のお車の所有、使用、管理に起因する事故の場合に限ります)
ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
- 無免許運転、酒気帯び運転などによって、運転者本人に生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 次にあてはまる方が賠償義務者である場合
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
- 補償の対象となる方の父母、配偶者または子