個人賠償特約
選べる特約
その他の補償
point
- 日常の事故で他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合に備える特約です。
- お子さまが友だちの物を壊したり、ケガをさせたりした場合にも安心です。
- 示談交渉はイーデザイン損保が行います※1。
例えばこんな場合に補償します






※1
次のような場合は、当社がお客さまに代わって示談交渉することができません。
- 補償の対象となる方(被保険者)に過失がない場合
- 当社との交渉について、相手方の同意が得られない場合
- 賠償責任の額が、保険金額を明らかに超えている場合 など
詳しくは「補償内容」をご確認ください
個人賠償特約って必要?
自転車事故では、裁判で1億円近くの損害額が認定されるケースもあることから、自転車保険等の加入を義務化している自治体が増えてきています。ご自身やご家族が自転車に乗る機会のある方は、特に付帯をおすすめします。
参考:自転車保険等の加入を義務化している自治体(2022年4月)

補償内容
補償の対象となる方が、以下のような事故に起因して、他人を死傷させること、他人の財物に損害を与えること、または線路に立ち入り電車などを運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
- 補償の対象となる方※2が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
- 補償の対象となる方が管理中の国内で借りた財物※3を偶然な事故により損壊した、または盗取された場合※4
- その他日常生活に起因する偶然な事故
※2
保険開始日が2023年3月31日以前の契約については、主に運転される方(記名被保険者)に限ります。
※3
一部対象とならない財物があります。
※4
保険開始日が2023年3月31日以前の契約については、補償対象外となります。
(注)
日本国内の事故が対象です。
ご家族でお車を複数お持ちの方へ
補償内容が同様の保険契約が他にある場合、補償が重複し、お支払いいただく保険料が無駄になることがあります。
補償内容を見直すことで保険料を安くできる可能性がありますので、それぞれの保険の補償内容を確認のうえ、特約の要否をご検討ください。詳しくは2台目の車を購入して自動車保険を契約する際の注意事項をご確認ください。
お支払いする主な保険金
個人賠償保険金
補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額について、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
1事故につき
保険金額:1億円
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
- 1に関する事故で、1が未成年者または責任無能力者である場合
- 1の親権者
- 1の親権者以外の法定の監督義務者
- 1の親族のうち監督義務者に代わって1を監督する方
- 2~4に関する事故で、2~4が責任無能力者である場合
- 2~4の親権者
- 2~4の親権者以外の法定の監督義務者
- 2~4の親族のうち監督義務者に代わって2~4を監督する方
保険金をお支払いできない主な場合
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 第三者との損害賠償に関する約定により、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
- 航空機、船舶、車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除く)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって補償の対象となる方が被った損害
- 補償の対象となる方や、補償の対象となる方と同居している親族に対する賠償責任を負担することによって補償の対象となる方が被った損害
- 借りた財物の置き忘れまたは紛失による、その持ち主に対する損害賠償責任によって補償の対象となる方が被った損害