無過失特約

自動付帯 その他の補償

お客さまに過失のない「もらい事故」や「自動運転中の事故」などで保険を利用しても、翌年の等級に影響しません。

無過失特約の補償のポイント

  • すべてのご契約に必ず付帯します。

例えばこんな場合に補償します

一方的に追突されて自分の車が壊れた

詳しくは「特約内容」をご確認ください

無過失特約とは

無過失特約とは、自動車保険の特約の一つです。一方的に追突されてご契約のお車が壊れた、といった、お客さまに過失が全くない「もらい事故」の場合に、一定の条件を満たすときは、保険を利用しても、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。

なぜすべての契約に付帯しているの?

無過失特約を付帯していないと、以下のようなケースでは、翌年の等級が下がることで保険料が上がってしまいます。

  • 一方的に追突された場合やご契約のお車の欠陥などにより事故が発生した場合など、お客さまに過失がない事故で車両保険を利用するとき
  • 自動運転中に発生した事故などで対人賠償、対物賠償または車両保険を利用するとき

上記のような場合であっても、無過失特約を付帯していると、一定の条件を満たすときはその事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。ご自身に過失がなく、事故の被害者であるにもかかわらず等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまうということは、多くのお客さまにとっては受け入れがたいものです。いつでも安心して運転していただきたいから、&eではすべての契約に無過失特約を付帯しています。

相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故です

「もらい事故」は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています。
(警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計)

スムーズな事故解決を図るために、すべての契約に付帯しています。

「もらい事故」の例

信号待ちの際に
後続車両に追突された
駐車場に駐車中、走ってきた車にぶつけられ、
ドアが破損した

無過失特約の特約内容

相手方のお車との衝突・接触事故やご契約のお車の欠陥などにより本来の仕様とは異なる事象が起きたことによる事故、自動運転中に生じた事故※1(1等級ダウン事故を除きます)などで、お客さまに過失がないなどの一定の条件を満たす場合は、対人賠償保険金、対物賠償保険金または車両保険金をお支払いしたときでも、当社での継続契約の等級・ 事故有係数適用期間を決定するうえでは、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。※2

特約適用の主な条件

主な条件として、以下1のすべて、2のすべてまたは3のいずれかの条件を満たす場合に上記の通り取り扱います。


    • お車同士の事故の発生に関して、ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと
    • 相手方のお車の所有者が、ご契約のお車の所有者と異なること
    • 相手方のお車の登録番号とあわせて、その運転者または所有者が確認できること
    • ご契約のお車の欠陥や不正アクセスなどを原因として、本来の仕様とは異なる事象または動作が生じたこと
    • 「本来の仕様とは異なる事象または動作」の原因となる事実がリコール、警察の捜査など、客観的な事実により明らかであること
    • ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと
    • ご契約のお車の自動運行装置の作動中に生じたこと

※1

道路運送車両法第41条に定める自動運行装置の作動中に生じた事故をいいます。ただし、取扱説明書等で示す取り扱いと異なる使用をしている場合を除きます。

※2

車両保険において、事故件数によって免責金額が定められている場合、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。