ファミリーバイク特約

選べる特約 その他の補償
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  • 原付で事故を起こし、歩行者にケガをさせた場合などに、治療費や慰謝料を補償します。
  • ご自身のケガについても補償します。

例えばこんな場合に補償します

原付を運転中、衝突事故で歩行者にケガをさせてしまった

詳しくは「補償内容」をご確認ください

補償内容

原動機付自転車を運転中の事故などにより、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合や、原動機付自転車に乗車中の事故で死傷された場合に、ご契約のお車の契約内容に応じて、対人賠償・対物賠償・人身傷害などでお支払いの対象となる保険金をお支払いします。

(注)原動機付自転車には原動機の総排気量が125cc以下(または定格出力が1.0kw以下)の二輪車を含みます。ただし、総排気量が50cc超125cc以下の側車付二輪を除きます。

ご家族でお車を複数お持ちの方へ

補償内容が同様の保険契約が他にある場合、補償が重複し、お支払いいただく保険料が無駄になることがあります。

補償内容を見直すことで保険料を安くできる可能性がありますので、それぞれの保険の補償内容を確認のうえ、特約の要否をご検討ください。詳しくは2台目の車を購入して自動車保険を契約する際の注意事項をご確認ください。

お支払いする主な保険金

対人賠償保険金・対物賠償保険金・人身傷害保険金

ご契約のお車の契約内容に応じて、対人賠償・対物賠償・人身傷害でお支払いの対象となる保険金をお支払いします。

補償の対象となる方(被保険者)
  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子
  5. 1~4に関する事故で、1~4が責任無能力者である場合(対人賠償または対物賠償の保険金をお支払いする場合に限ります)
    • 1~4の親権者
    • 1~4の親権者以外の法定の監督義務者
    • 1~4の親族のうち監督義務者に代わって1~4を監督する方

ただし、人身傷害の適用においては、極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

保険金をお支払いできない主な場合

対人賠償・対物賠償・人身傷害のそれぞれの「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。


  • 補償の対象となる方が所有、使用、管理している原動機付自転車を、その補償の対象となる方の業務のために、使用人(その使用人が補償の対象となる方である場合を除きます)が運転している間に生じた賠償事故による損害
  • 補償の対象となる方が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転している間に生じた賠償事故による損害

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