軽自動車税はいつ・いくら支払う?税額や支払い方法、納付時の注意点を解説

2026年10月29日

軽自動車などを所有していると、毎年春に「軽自動車税」が課税されます。「軽自動車税をいつ、いくら支払うのか」「どのような支払い方法があるのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、軽自動車税の支払い時期や税額の目安、納付方法、納付時の注意点について解説します。

軽自動車税とは

軽自動車などのお車を所有している方に課される税金の一つが、「軽自動車税」です。軽自動車税は、その年の4月1日時点で、下記に挙げるお車(以下、軽自動車など)の所有者に対して課される税金です。

  • 軽自動車(三輪・四輪以上、二輪、雪上車)
  • 二輪の小型自動車
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車

なお、軽自動車などの売買契約において、自動車ローンなどで売主側が当該軽自動車などの所有権を留保している場合でも、買主が軽自動車などの所有者とみなされ、買主に対して軽自動車税が課されます。

また、軽自動車税と混同されやすい税金に、「自動車税」があります。軽自動車税は、軽自動車などの所有者に課される市区町村税です。一方、自動車税は、普通自動車などの所有者に課される都道府県税です。

自動車税について詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。

自動車税の納付期限は毎年5月?払い忘れたときの対処法についても解説

軽自動車税はいつ支払う?

軽自動車税の納付書は、管轄の市区町村から5月中を目安に送付され、納期限は5月末ごろとなっているのが一般的です。

また、納期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、一般的に翌営業日が納期限となります。

実際の送付時期・納期限・支払い方法については、管轄の市区町村のWebサイトを確認するか、担当窓口にお問い合わせください。

【早見表】軽自動車税の税額はいくら?

軽自動車税の税額は、お車の車種区分や用途(自家用・営業用)、最初の新規検査からの経過年数などに応じて決まります。

お車の車種区分ごとの税額は、以下の早見表でご確認ください。

三輪および四輪以上

お車の車種区分 税額※1 税額(最初の新規検査から13年を経過したお車)
三輪 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用・自家用 10,800円 12,900円
乗用・営業用 6,900円 8,200円
貨物用・自家用 5,000円 6,000円
貨物用・営業用 3,800円 4,500円
※1

2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両には、重課税率が適用される場合を除き、旧税率が適用されます。
出典:総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」

表のとおり、四輪以上の軽自動車(乗用・自家用)の場合、税額は10,800円です(2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた場合)。

最初の新規検査から13年を経過した場合に税額が上がる理由や対象車両については、後述する「最初の新規検査から13年を経過すると税額が上がる」で詳しく解説します。

原動機付自転車・二輪・小型特殊自動車

お車の車種区分 税額
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上) 3,700円
90cc超125cc以下 2,400円
50cc超90cc以下 2,000円
50cc以下 2,000円
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 自治体により異なる
その他(フォークリフト) 自治体により異なる

出典:総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」

なお、小型特殊自動車の税額は、地方税法に基づき、市区町村の条例で定められているため、自治体によって異なる場合があります。詳しくは管轄の市区町村のWebサイトを確認するか、担当窓口にお問い合わせください。

軽自動車税が軽減される「グリーン化特例(軽課)」

グリーン化特例(軽課)とは、自動車税・軽自動車税において、燃費性能などに優れたお車の税額を軽減する特例措置です。お車がグリーン化特例の対象である場合、最初の新規検査が属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税が軽減されます。最初の新規検査とは、車両番号(ナンバープレート)が決まっていない軽自動車を新たに使用する際に受ける検査のことです。通常は初めて車両番号の指定を受けるタイミングを指します。

令和8年度税制改正により、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車については、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限が2年延長されました。これらの対象車両の軽自動車税は、概ね75%軽減されます。そのため、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに最初の新規検査を受けた対象車両には、引き続きグリーン化特例が適用されます。なお、天然ガス軽自動車は、一定の排出ガス性能を満たす必要があります。

軽自動車税の支払い方法

軽自動車税の支払い方法には以下のような種類があり、利用できる方法は市区町村によって異なります。

  • 金融機関の窓口
  • コンビニ
  • 市区町村の窓口
  • クレジットカード
  • スマートフォン決済アプリ
  • インターネットバンキング
  • Pay-easy(ペイジー)
  • 口座振替 など

納付書にeL-QR(エル・キューアール)やeL番号が印字されている場合は、地方税お支払サイトを利用したクレジットカード納付や、スマートフォン決済アプリによる納付などを利用できる場合があります。地方税お支払サイトとは、納付書に印刷されたeL-QRやeL番号を使って、スマートフォンやパソコンで地方税を納付できるサイトのことです。

支払い方法によっては、システム利用料や決済手数料がかかる場合があるため、あらかじめ確認しましょう。

軽自動車税に関する注意点

軽自動車税に関しては、注意すべき点がいくつかあります。支払う税額や納付手続きにかかわるため、正しく理解しておきましょう。

  • 最初の新規検査から13年を経過すると税額が上がる
  • 年度途中に廃車しても月割による還付がない
  • 納期限を過ぎると車検手続きに影響し、延滞金が発生する場合がある

それぞれ詳しく解説します。

最初の新規検査から13年を経過すると税額が上がる

最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車には、通常より高い税率である重課税率が適用され、税額が上がります。

例えば、四輪以上の軽自動車(乗用・自家用)の場合、13年を経過するまでの税額は10,800円ですが、13年経過後は12,900円となります(2026年4月1日時点)。

軽自動車税に重課税率が適用されるタイミングは、最初の新規検査から13年を経過した日の翌年度分からです。重課の対象となる年度は、車検証の「初度検査年月」をもとに確認しましょう。

なお、以下のお車に重課税率は適用されません。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車
  • メタノール自動車
  • ガソリンハイブリッド自動車
  • 被けん引車

自動車税の重課の仕組みやタイミングについて、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

自動車税は13年経過するといくら高くなる?重課の仕組みやタイミングも解説

年度途中に廃車しても月割による還付がない

軽自動車税は自動車税とは異なり、月ごとに課される税金ではありません。毎年4月1日時点の所有者に対して、その年度分の税額が一括で課税されます。

そのため、4月1日時点で軽自動車などを所有していれば、その後(4月2日以後)に譲渡または廃車した場合でも、その年度分の税額を全額納める必要があります。

自動車税は抹消登録(廃車)をした場合に月割で還付されることがありますが、軽自動車税には月割還付がないため注意してください。

一方、4月2日以後に軽自動車などを取得した場合は、その年度分の軽自動車税は課税されず、翌年度分からの納付となります。

納期限を過ぎると車検手続きに影響し、延滞金が発生する場合がある

軽自動車税を期限内に納付しなかった場合、延滞金が発生することがあります。延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されるため、1日でも早く納付することが重要です。

また、軽自動車税を滞納しているときは、納税証明書の発行を受けられません。

軽自動車税に未納がある場合や、納付情報が軽JNKS※2に反映されていない場合は、継続検査(車検)時に納税証明書の提示が必要になることがあり、車検手続きに影響する可能性があります。

納付が遅れた場合は、早めに市区町村の軽自動車税担当窓口へ確認しましょう。

※2

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)とは、継続検査時に軽自動車検査協会が軽自動車税の納付情報を電子的に確認できる仕組みのことです。

まとめ

軽自動車税は、その年の4月1日時点で軽自動車などを所有している方に対して課される税金です。納付書の送付時期や納期限は市区町村によって異なります。

税額は、お車の車種区分や用途(自家用・営業用)、最初の新規検査からの経過年数などに応じて決まります。最初の新規検査を受けた年度の翌年度は、燃費性能などに優れたお車であれば税額がグリーン化特例(軽課)で軽減されます。

一方、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車には、重課税率が適用されて税額が上がります。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車には、重課税率は適用されません。

軽自動車税の仕組みや納付方法を確認し、納期限に遅れないように備えましょう。

監修:竹国 弘城

1級FP技能士・CFP®
RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題についてみずから考え、行動できるようになってもらうための活動をおこなう。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。

資格情報: 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)