自動車税は13年経過するといくら高くなる?重課の仕組みやタイミングも解説

2026年10月29日

自動車税は、電気自動車など一部の車両を除き、新車新規登録から一定期間を経過すると税額が高くなります。ガソリン車・LPG車は13年超、ディーゼル車は11年超のお車が対象です。

また、車検などの際に支払う自動車重量税は、13年経過および18年経過のタイミングで税額が高くなります。

本記事では、13年経過すると高くなる税金の種類や対象のお車について解説し、13年経過前と比べて税額がいくら高くなるか、いつから高くなるかを紹介します。

13年経過で高くなるお車の税金は2種類

お車にかかわる税金のうち、年数の経過によって税額が高くなるものには、主に以下の2種類があります。

  • 自動車税・軽自動車税
  • 自動車重量税

①自動車税・軽自動車税

自動車税・軽自動車税は、その年の4月1日時点でお車を所有している方に対して、毎年課せられる税金(地方税)です。

これらの税金には「グリーン化特例」の仕組みがあり、燃費性能などに優れたお車の税率を軽減する「軽課」と、一定年数を経過したお車の税率を重くする「重課」があります。

自動車税では、グリーン化特例の重課の適用により、新車新規登録から一定期間を経過したお車の税額が高くなります。ガソリン車・LPG車は13年超、ディーゼル車は11年超で重課の対象となり、税率が概ね15%高くなります。なお、バスおよびトラックは税率が概ね10%高くなります。

ただし、以下のお車に自動車税の重課税率は適用されません。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車
  • メタノール自動車
  • ガソリンプラグインハイブリッド自動車
  • ガソリンハイブリッド自動車
  • 一般乗合バス
  • 被けん引車

一方、軽自動車税では、グリーン化特例の重課の適用により、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車の税率が概ね20%高くなります。

ただし、以下のお車に軽自動車税の重課税率は適用されません。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車
  • メタノール自動車
  • ガソリンハイブリッド自動車
  • 被けん引車

②自動車重量税

自動車重量税は、お車の重量などに応じて課せられる税金(国税)です。車検などの際に、車検証の有効期間に相当する税額をまとめて納付します。

自動車重量税は、新車新規登録・新規検査からの経過年数に応じて、13年経過および18年経過のタイミングで対象車の税額が高くなります。税額は登録自動車と軽自動車、エコカーへの該当有無などによって異なるため、後続の早見表をご覧ください。

なお、ハイブリッド車やEV(電気自動車)などは、エコカー減税などの税制優遇の対象となる場合があります。ハイブリッド車・EV(電気自動車)の税制優遇について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。
ハイブリッド車とは?仕組みや種類をはじめ、バッテリー寿命などの気になる点を解説します
EV(電気自動車)の自動車保険はガソリン車と違う?保険料を安く抑える方法も解説

【早見表】13年経過したお車の自動車税・自動車重量税はいくら高くなる?

ここでは、年数の経過によって、自動車税や自動車重量税がどれくらい高くなるかを早見表で整理します。

自動車税・軽自動車税の税額

自動車税の税額は、お車の用途や総排気量、初回新規登録の時期、経過年数などに応じて決まります。ディーゼル車の自動車税については、後続の表における「13年超(重課)」を「11年超(重課)」に読み替えてください。

自動車税(自家用乗用車)の年税額は、13年未満と13年超の重課対象車で以下のように変わります。

総排気量 経過年数
13年未満
(2019年9月30日以前に初回新規登録)
13年未満
(2019年10月1日以降に初回新規登録)
13年超(重課)※1
1リットル以下 29,500円 25,000円 33,900円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円 39,600円
1.5リットル超~2リットル以下 39,500円 36,000円 45,400円
2リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円 51,700円
2.5リットル超~3リットル以下 51,000円 50,000円 58,600円
3リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円 66,700円
3.5リットル超~4リットル以下 66,500円 65,500円 76,400円
4リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円 87,900円
4.5リットル超~6リットル以下 88,000円 87,000円 101,200円
6リットル超 111,000円 110,000円 127,600円
※1

13年超(重課)は、2019年9月30日以前に初回新規登録された自家用乗用車の税額です。

一方、軽自動車税(四輪以上・乗用・自家用)の年税額は以下の通りです。

税額 経過年数
13年未満
(2015年3月31日までに最初の新規検査)
13年未満
(2015年4月1日以降に最初の新規検査)
13年経過(重課)※2
7,200円 10,800円 12,900円
※2

13年経過(重課)は、最初の新規検査から13年を経過した四輪以上・乗用・自家用の軽自動車の税額です。

軽自動車税の税額や支払い方法について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。
軽自動車税はいつ・いくら支払う?税額や支払い方法、納付時の注意点を解説

自動車重量税の税額

自家用乗用車の自動車重量税は、お車の重量や経過年数などに応じて決まります。継続検査時(2年自家用)の税額(2年間分)は以下の通りです。

重量 エコカー(本則税率) エコカー外
13年未満のお車 13年経過のお車 18年経過のお車
0.5トン以下 5,000円 8,200円 11,400円 12,600円
~1トン 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
~1.5トン 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~2トン 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円
~2.5トン 25,000円 41,000円 57,000円 63,000円
~3トン 30,000円 49,200円 68,400円 75,600円

一方、軽自動車の自動車重量税はお車の重量にかかわらず定額ですが、13年経過および18年経過すると税額が高くなります。自家用軽自動車の税額(2年間分)は以下の通りです。

13年未満 13年経過 18年経過
税額 6,600円 8,200円 8,800円

13年経過で税額が高くなるのはいつから?

自動車税・軽自動車税と自動車重量税は、一定年数の経過後に税額が高くなりますが、正確なタイミングは新車新規登録・新規検査の時期や、自動車検査証の交付等を受ける時期によって異なります。

ここでは、自動車税・軽自動車税と自動車重量税に分けて、税額が高くなるタイミングを解説します。

自動車税・軽自動車税が高くなるタイミング

自動車税は、新車新規登録から13年を超えたガソリン車・LPG車、11年を超えたディーゼル車が重課の対象です。重課の適用年度は、新車新規登録からの経過年数をもとに判断されます。新車新規登録の時期は、車検証の「初度登録年月」をもとに確認しましょう。

軽自動車税は、初めて車両番号(ナンバープレートの番号)の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車が重課の対象です。軽自動車税に重課税率が適用されるタイミングは、最初の新規検査から13年を経過した日の翌年度分からです。重課の対象となる年度は、車検証の「初度検査年月」をもとに確認しましょう。

自動車重量税が高くなるタイミング

13年経過によって自動車重量税が高くなるタイミングは、登録自動車と軽自動車で異なります。

登録自動車は、初度登録年月から12年10ヶ月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、13年経過車として扱われます。

一方、検査対象軽自動車(二輪を除く)は、初度検査年から13年を経過した年の11月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、13年経過車として扱われます。

18年経過のタイミングも、13年経過と同様の(13年を18年に読み替えた)基準で判断されます。

実際に税額が高くなる時期は、車検証の初度登録年月または初度検査年月と、自動車検査証の交付等を受ける時期をもとに確認しましょう。

まとめ

自動車税は、電気自動車など一部の車両を除き、新車新規登録から一定期間を経過すると税額が高くなります。あわせて、車検などの際に支払う自動車重量税についても、13年経過および18年経過のタイミングで税額が高くなります。

税金の種類や、お車の用途、総排気量、重量、新車新規登録・新規検査の時期などによって、税額が高くなるタイミングや税額は異なるため注意が必要です。

同じお車に長く乗り続ける場合や、お車の買い替えを検討する際は、これらの税負担の変化も踏まえ、あらかじめ維持費全体をシミュレーションしておくとよいでしょう。

監修:竹国 弘城

1級FP技能士・CFP®
RAPPORT Consulting Office(ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題についてみずから考え、行動できるようになってもらうための活動をおこなう。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。

資格情報: 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会会員(CFP®)