ノーカウント事故

次のいずれかのみの事故、または、次のものの組み合わせのみの事故を指します。
「ノーカウント事故」にあって保険金を請求しても、翌年の等級・事故有係数適用期間の算出においては、事故がなかったものとして取り扱います。

(例)
  • 乗車中の事故でケガをし、人身傷害を請求した
  • もらい事故にあい、弁護士特約を請求した