0%:100%の事故

直進同士の青信号車と赤信号車の事故

0%:100%の事故 直進同士の青信号車と赤信号車の事故の基本過失割合を事故状況別にご紹介します。

四輪車同士の事故

青信号車と赤信号車の事故

事故状況

信号機のある交差点において、直進車同士が衝突した事故です。Aが青信号Bが赤信号で交差点に進入して衝突しました。

A:青信号車、B:赤信号車

過失割合

信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号を無視して進入した車(B)に100%の過失があります。青信号で交差点に進入した車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(青信号車):0%B(赤信号車):100%
となります。

point

青信号車(A)が前方注視等の安全確認を怠った場合や、信号の変わり目に事故が起きた場合には、青信号車(A)にも過失が発生する可能性があります。

四輪車と二輪車の事故

青信号で進入した直進四輪車と、赤信号で進入した直進二輪車の事故

事故状況

信号機のある交差点において、青信号で進入した直進四輪車(A)と、赤信号で進入した直進二輪車(B)が衝突した事故です。

A:四輪車、B:二輪車

過失割合

二輪車も四輪車も、信号機のある交差点では、当然信号に従わなければなりません。
そのため、赤信号無視の二輪車(B)に100%の過失があります。青信号で交差点に進入した四輪車(A)には原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(四輪車):0%B(二輪車):100%
となります。

point

事故が信号の変わり目に起きた場合など、状況によっては四輪車(A)にも過失が発生する可能性があります。

本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。
(参考資料:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂6版 別冊 判例タイムズ 第39号」判例タイムズ社)