0%:100%の事故
センターラインオーバーによる事故
0%:100%の事故 センターラインオーバーによる事故の基本過失割合をご紹介します。
事故状況
Bが、センターラインなど道路の中央を超えて対向車(A)に衝突した事故です。
過失割合
車両は道路の中央(またはセンターライン)から左側部分を、左寄りで通行しなければなりません(道路交通法17条4項、18条1項)ので、センターラインオーバー車(B)に100%の過失があります。道路交通法に定められた通りに通行している対向車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(対向車):0%、B(センターラインオーバー車):100%
となります。
point
道路左側の広さが十分にない場合や、道路工事を行っているなどの理由で道路の中央から右側にはみ出して通行した場合には、この限りではありません。
本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。
(参考資料:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂6版 別冊 判例タイムズ 第39号」判例タイムズ社)