0%:100%の事故
右折の青矢印信号車と直進の赤信号車の事故
0%:100%の事故 右折の青矢印信号車と直進の赤信号車の事故の基本過失割合を事故状況別にご紹介します。
四輪車同士の事故
信号機のある交差点での事故
事故状況
信号機のある交差点において、対向右折車(A)と直進車(B)が衝突した事故です。対向右折車(A)は右折の青矢印信号で、直進車(B)は赤信号で交差点に進入しました。
過失割合
信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号を無視して交差点に進入した直進車(B)に100%の過失があります。右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(右折車):0%、B(直進車):100%
となります。
信号の変わり目に事故が起きた場合や、右折車(A)の右折方法が適切でなかった場合は、右折車(A)にも過失が発生する可能性があります。
四輪車と二輪車の事故
信号機のある交差点での事故
事故状況
信号機のある交差点で右折四輪車(A)と直進二輪車(B)が衝突した事故です。右折四輪車(A)は右折の青矢印信号で、直進二輪車(B)は赤信号で交差点に進入しました。
過失割合
信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号を無視して交差点に進入した直進二輪車(B)に100%の過失があります。右折の青矢印信号で交差点に進入した右折四輪車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(右折四輪車):0%、B(直進二輪車):100%
となります。
信号の変わり目に事故が起きた場合や、右折四輪車(A)の右折方法が適切でなかった場合は、右折四輪車(A)にも過失が発生する可能性があります。
本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。
(参考資料:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂6版 別冊 判例タイムズ 第39号」判例タイムズ社)