0%:100%の事故
駐停車している車への接触事故
0%:100%の事故 駐停車している車への接触事故の基本過失割合を事故状況別にご紹介します。
道路上の追突事故
道路上に駐停車している車への追突事故
事故状況
後方から走行してきた車(B)が、道路に駐停車している車(A)に追突した事故です。
過失割合
後方からの追突車(B)に100%の過失があります。駐停車している車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(駐停車している車):0%、B(追突車):100%
となります。
point
駐停車している車(A)が駐停車禁止場所に駐停車していたり、ハザードランプをつけていなかったり、道路の左端に寄せて駐停車していなかったりした場合には、駐停車している車(A)にも過失が発生する可能性があります。
<参考>
- 坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路のまがりかどなどは駐停車してはならない(道路交通法44条)
- 車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(道路交通法52条)
- 車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(道路交通法47条1項、47条2項)
駐車場内での事故
駐車場内で隣に駐車している車への接触事故
事故状況
駐車場内の駐車スペースに進入する車(B)が、隣のスペースに駐車している車(A)に衝突した事故です。
過失割合
駐車スペースに進入する車(B)に100%の過失があります。駐車している車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(駐車している車):0%、B(駐車スペースに進入する車):100%
となります。
本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。
(参考資料:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂6版 別冊 判例タイムズ 第39号」判例タイムズ社)