基本の補償と選べる特約
基本の補償
選べる特約
相手方への補償
お車によるケガの補償
お車の補償
その他の補償
基本の補償と選べる特約
一方的に追突されて自分の車が壊れたなど、お客さまに過失が全くない「もらい事故」の場合、相手方へ損害賠償を請求する際、保険会社がお客さまに代わって示談交渉ができません。
弁護士特約では弁護士費用などを補償しますので、安心して相手方との交渉を弁護士に任せられます。
もらい事故は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています。
(警察庁「平成30年中の交通事故の発生状況」から推計)
スムーズな事故解決を図るために、すべてのお客さまにおすすめします。
自動車事故により、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に、相手方へ損害賠償を請求するために必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。
補償内容が同様の保険契約が他にある場合、補償が重複し、お支払いいただく保険料が無駄になることがあります。
補償内容を見直すことで保険料を安くできる可能性がありますので、ご確認のうえご契約ください。
お支払いする主な保険金
補償の対象となる方1名につき
300万円限度
弁護士などへ支払った報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用、相談費用などについて、保険金をお支払いします。
補償の対象となる方(被保険者)
ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
次にあてはまる方が賠償義務者である場合
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