被害者救済特約

自動付帯 その他の補償

お車の欠陥(自動走行システムの不具合など)や不正アクセスなどによる事故で、ご自身に損害賠償責任がないと認められた場合に、被害者を救済するための費用を補償します。

補償のポイント

  • すべてのご契約に必ず付帯します。
  • 保険金を請求しても翌年の保険料や等級への影響はありません。

例えばこんな場合に補償します

自分の車の自動走行システムの不具合により事故が起きてしまった

詳しくは「補償内容」をご確認ください

補償内容

以下の1~3の全てに該当する場合に、補償の対象となる方が被害者に生じた損害を補償するために負担する費用に対して保険金をお支払いします。

  1. ご契約のお車の欠陥や不正アクセスなどに起因して「本来の仕様とは異なる事象または動作」が生じたことにより、人身事故または物損事故が生じたこと
  2. 「本来の仕様とは異なる事象または動作」の原因となる事実がリコール、警察の捜査など、客観的な事実により明らかであること
  3. ご契約のお車の所有者およびご契約のお車を使用または管理していた方に法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認めること

ただし、被害者に生じた損害額から、被害者自身の過失により生じた損害の額や被害者自身の保険で補償された額などを差し引いた額を限度とします。

お支払いする主な保険金

人身救済費用保険金

ご契約のお車の欠陥や不正アクセスなどを原因とする事故により、乗車中の方や歩行者などを死傷させ、ご契約のお車の所有者およびご契約のお車を使用または管理していた方が法律上の損害賠償責任を負わない場合に、被害者を救済するための費用に対して保険金額を限度に保険金をお支払いします。


被害者1名につき

保険金額:対人賠償と同じ

人身救済臨時費用保険金

この特約の対象となる人身事故において、補償の対象となる方が被害者を救済するための費用を負担することなどについて被害者等と合意が成立している場合で、被害者が死亡したときに、保険金をお支払いします。


被害者1名につき

15万円

物損救済費用保険金

ご契約のお車の欠陥や不正アクセスなどを原因とする事故により、相手方のお車や他人の財物に損害を与えたり、ご契約のお車が線路に立ち入り電車などを運行不能にしたりすることで損害を発生させた場合で、ご契約のお車の所有者およびご契約のお車を使用または管理していた方が法律上の損害賠償責任を負わないときに、被害者を救済するための費用に対して保険金額を限度に保険金をお支払いします。


1事故につき

保険金額:対物賠償と同じ

補償の対象となる方(被保険者)
  1. ご契約のお車の運転者
    ただし、以下のいずれかに該当する方以外が運転者の場合は、主に運転される方の承諾を得て運転中の方に限ります。
    1. 主に運転される方(記名被保険者)
    2. (1)の配偶者
    3. (1)または(2)と同居している親族
    4. (1)または(2)と別居している未婚の子
  2. ご契約のお車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合は、ご契約のお車の所有者
    ただし、業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車修理などを行う業者は、補償の対象となる方に含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 台風、洪水、高潮によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 次にあてはまる方が死亡またはケガをされたことにより、補償の対象となる方が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害
    1. 主に運転される方(記名被保険者)
    2. ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者もしくは子
    3. 補償の対象となる方の父母、配偶者または子
    4. 補償の対象となる方の業務に従事中の使用人
  • 次にあてはまる方の所有、使用または管理する物に損害が生じたことによって、補償の対象となる方が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害
    1. 主に運転される方(記名被保険者)
    2. ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者もしくは子
    3. 補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくは子

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