人身傷害

自動付帯 お車によるケガの補償

自動車事故でご自身や同乗者が死傷されたとき、過失割合に関係なく治療費などを補償します。

補償のポイント

  • ご自身や同乗者の方の治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益などの実際の損害額を補償します。
  • すべてのご契約に必ず付帯します。
  • 「車内・車外ともに補償」「車内のみ補償」の2タイプがあります。
  • 「車内・車外ともに補償」タイプは、ご契約のお車に乗車中以外の自動車事故もカバーされます。

例えばこんな場合に補償します

自分の車の衝突事故でケガをした
自分や家族が歩行中に自動車事故でケガをした
(「車内のみ補償」の場合は対象外)

「人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約」を付帯し、補償範囲を拡充した人身傷害をいいます。

詳しくは「補償内容」をご確認ください

人身傷害とは

人身傷害とは、自動車保険の基本的な補償の一つです。自動車事故により、補償の対象となる方が死傷された場合に、過失の有無に関係なく、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益などの実際の損害額に対して保険金をお支払いします。

なぜすべての契約に付帯しているの?

人身傷害を付帯していない場合、相手方の過失分については相手方から補償されますが、お客さまご自身に過失がある場合、過失割合分に相当する治療費や休業損害などは相手方から受け取れず自己負担となってしまいます。
人身傷害を付帯していると、自己負担分が人身傷害で補償されます。ご自身や同乗者の方が安心して治療を受けられるよう、&eではすべてのご契約に人身傷害を付帯しています。

(例)過失割合が「ご自身:40% 相手方:60%」、総損害額5,000万円の場合

(注)

労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた場合や、相手方から賠償金が支払われた場合などは、その額を差し引いてお支払いします。

人身傷害のタイプ

「車内・車外ともに補償※1」「車内のみ補償」の2タイプからお選びください。
「車内のみ補償」は補償の範囲が限定されますが、保険料は安くなります。ご自身のカーライフや予算に合わせてお選びください。

※1

「人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約」を付帯し、補償範囲を拡充した人身傷害をいいます。

※2

主に運転される方(記名被保険者)およびそのご家族が所有または常時使用されているお車などは除きます。

※3

他車運転特約などにより補償の対象となる場合があります。

人身傷害の注意点

「補償内容が同様の保険契約」が他にある場合、補償が重複し、お支払いいただく保険料が無駄になることがあります。

補償が重複する場合の例

以下のような場合には、補償が重複する可能性がありますのでご注意ください。

同居のご家族内などでお車を複数お持ちで、いずれも「車内・車外ともに補償」タイプの人身傷害を付帯している場合

補償の対象となる方が「他のお車に乗車中の事故でケガをした場合」や「歩行中にお車との接触事故でケガをした場合」などに、補償が重複することがあります。2台目以降のお車の補償内容を「車内のみ補償」タイプの人身傷害に変更することで補償の重複がなくなり、保険料を節約できます。

主に運転される方(記名被保険者)およびそのご家族が所有または常時使用されているお車などは除きます。

(注)
  • 1台目のお車の自動車保険を解約したときや、同居から別居への変更により補償の対象となる方が変更になったときなどは、歩行中の事故などへの補償がなくなることがありますのでご注意ください。
  • 1台目と2台目以降の保険金額がいずれも「無制限」でない場合、保険金額の合計額を限度に保険金をお支払いします。合計額までの補償をご希望の場合は「車内のみ補償」タイプに変更せずにご契約ください。

人身傷害保険(保険金額)

補償内容

自動車事故により、補償の対象となる方が死傷された場合に、過失の有無に関係なく、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益などの実際の損害額に対して保険金をお支払いします。

お支払いする主な保険金

人身傷害保険金

治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、介護料、葬祭費などの損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
なお、他のお車との事故により、補償の対象となる方が死亡された場合または後遺障害が発生した場合において、相手方のお車が不明、無保険であるなどの理由から相手方から十分な補償を受けられないときは、人身傷害保険の保険金額にかかわらず、補償の対象となる方1名につき2億円(保険金額が無制限の場合は無制限)まで補償します。

補償の対象となる方1名につき

保険金額限度

(注)
  • 実際の損害額の認定は、約款に基づき当社が行います。
  • 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた場合や、相手方から賠償金が支払われた場合などは、その額を差し引いてお支払いします。

傷害一時費用保険金

人身傷害保険金のお支払いの対象となる場合で、入通院の日数が合計5日以上となったときに、保険金をお支払いします。

5日目の入院または通院した日が、事故発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。

補償の対象となる方1名につき

10万円

補償の対象となる方(被保険者)

「車内・車外ともに補償」タイプの場合

  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子
  5. 1~4以外の方で、ご契約のお車に乗車中の方
  6. 1~4以外の方で、1~4が運転中(駐車または停車中を除く)のご契約のお車以外のお車(自動車検査証に事業用と記載されているお車を除く)に乗車中の方(ただし、1~4がその使用者の業務のために運転中のその使用者の所有するお車に乗車中の方を除きます)
  7. 1~6以外の方で、ご契約のお車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める「保有者」)
  8. 1~7以外の方で、ご契約のお車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める「運転者」)

ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

(注)

7、8は、ご契約のお車の運行に起因する事故により死傷して、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り補償の対象となる方に含みます。

「車内のみ補償」タイプの場合

  1. ご契約のお車に乗車中の方
  2. 1以外の方で、ご契約のお車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める「保有者」)
  3. 1および2以外の方で、ご契約のお車の運転者 (自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める 「運転者」)

ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

(注)

2、3は、ご契約のお車の運行に起因する事故により死傷して、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り補償の対象となる方に含みます。

保険金をお支払いできない主な場合
  • 無免許運転、酒気帯び運転などによって運転者本人に生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害

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