COVERAGES
基本の補償と選べる特約
無過失特約(保険開始日が2022年1月1日以降の契約に適用されます)
POINT
- お客さまに過失のない「もらい事故」や「自動運転中の事故」などで保険を利用しても、翌年の等級に影響しません。
例えばこんな場合に補償します

一方的に追突されて自分の車が壊れた
詳しくは「特約内容」をご確認ください
なぜすべての契約に付帯しているの?
無過失特約を付帯していないと、以下のようなケースで翌年の等級が下がって保険料が上がってしまいます。
- 一方的に追突された場合やご契約のお車の欠陥などにより事故が発生した場合など、お客さまに過失がない事故で車両保険を利用するとき
- 自動運転中に発生した事故などで対人賠償、対物賠償または車両保険を利用するとき
上記のような場合であっても、無過失特約を付帯していると、一定の条件を満たすときは、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱うため、等級は下がりません。
相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故です
もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています。(警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計)
もらい事故でお困りのお客さまの力になれるよう、多くの事故を解決してきた東京海上グループの経験から、&eでは、すべての契約に付帯しています。
特約内容
相手方のお車との衝突・接触事故やご契約のお車の欠陥などにより本来の仕様とは異なる事象が起きたことによる事故、自動運転中に生じた事故(※1)(1等級ダウン事故を除きます)などで、お客さまに過失がないなどの一定の条件を満たす場合は、対人賠償保険金、対物賠償保険金または車両保険金をお支払いしたときでも、当社での継続契約の等級・ 事故有係数適用期間を決定するうえでは、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。(※2)
<特約適用の主な条件>
主な条件として、以下1のすべて、2のすべてまたは3のいずれかの条件を満たす場合に上記の通り取り扱います。
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- お車同士の事故の発生に関して、ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと
- 相手方のお車の所有者が、ご契約のお車の所有者と異なること
- 相手方のお車の登録番号とあわせて、その運転者または所有者が確認できること
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- ご契約のお車の欠陥や不正アクセスなどを原因として、本来の仕様とは異なる事象または動作が生じたこと
- 「本来の仕様とは異なる事象または動作」の原因となる事実がリコール、警察の捜査など、客観的な事実により明らかであること
- ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと
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- ご契約のお車の自動運行装置の作動中に生じたこと
- ※1
- 道路運送車両法第41条に定める自動運行装置の作動中に生じた事故をいいます。ただし、取扱説明書等で示す取り扱いと異なる使用をしている場合を除きます。
- ※2
- 車両保険において、事故件数によって免責金額が定められている場合、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。