COVERAGES
基本の補償と選べる特約
入院時諸費用特約
- 3日以上入院された場合などに、差額ベッド代、駆けつけたご家族の交通費、ホームヘルパー代を補償します。
こんな場合に補償します

入院時に個室を希望した場合の差額ベッド代

家事を代行してもらうためのホームヘルパー費用

入院時に家族が駆けつける費用
補償内容
人身傷害のお支払い対象となる事故により、補償の対象となる方が事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または3日以上入院された場合に、必要となる諸費用に対して保険金をお支払いします。
お支払いする主な保険金
家族駆けつけ費用保険金
駆けつけたご家族1名につき
交通費1往復分:5万円限度
宿泊1泊につき:1万円限度
補償の対象となる方の看護や葬儀参列のためにご家族が病院に赴くときなどの交通費および宿泊費(10泊分まで、10万円限度)の実費を保険金としてお支払いします。
上記の費用を合わせて、補償の対象となる方1名ごとに家族2名分で30万円を限度に保険金をお支払いします。
差額ベッド費用保険金
補償の対象となる方1名につき
入院1日につき:1万円限度
補償の対象となる方が、病院などに入院した場合、普通病室から個室などにグレードアップしたときに負担された差額ベッド費用の実費を保険金としてお支払いします。
事故発生の日からその日を含めて60日間がお支払いの対象期間となります。
入院時ホームヘルパー費用保険金
補償の対象となる方1名につき(※)
1日につき:1万円限度
補償の対象となる方のうち家事従事者が入院している場合やご家族の入院に伴い家事従事者が付き添う場合に、家事を代行するためのホームヘルパーを雇う費用の実費を保険金としてお支払いします。
入院期間中および退院日からその日を含めて10日以内の期間がお支払いの対象期間となります(60日分限度)。
補償の対象となる方(被保険者)
「車内・車外ともに補償」タイプの場合
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
- 1~4以外の方で、ご契約のお車に乗車中の方
- 1~4以外の方で、1~4が運転中(駐車中、停車中を除く)のご契約のお車以外のお車(自動車検査証に事業用と記載されているお車を除く)に乗車中の方(ただし、1~4がその使用者の業務のために運転中のその使用者の所有するお車に乗車中の方を除きます)
- 1~6以外の方で、ご契約のお車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める「保有者」)
- 1~7以外の方で、ご契約のお車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める「運転者」)
(7、8は、相手方のいない自損事故などにより、自賠責保険などの保険金が支払われない場合のみ補償の対象となる方に含みます)
ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。
「車内のみ補償」タイプの場合
- ご契約のお車に乗車中の方
- 1以外の方で、ご契約のお車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める「保有者」)
- 1および2以外の方で、ご契約のお車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める「運転者」)
(2、3は、相手方のいない自損事故などにより、自賠責保険などの保険金が支払われない場合のみ補償の対象となる方に含みます)
ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
- 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害