対物賠償

自動付帯※1 相手方への補償

自動車事故で相手方のお車や電柱などを壊したとき、修理費用などを補償します。

※1

一部の契約について付帯できない場合があります。

対物賠償の補償のポイント

  • お車や塀など、他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に補償します。
  • お店などに衝突した場合の莫大な営業損失費用も補償します。
  • 一部の契約を除き自動で付帯します。
  • 示談交渉は東京海上ダイレクトが行います※2。

例えばこんな場合に補償します

衝突事故で相手方のお車を壊してしまった
衝突事故で他人の家の塀を壊してしまった
※2
  • 次のような場合は、当社がお客さまに代わって示談交渉することができません。
    • 補償の対象となる方(被保険者)に過失がない場合
    • 当社との交渉について、相手方の同意が得られない場合
    • 対物賠償保険の契約がない場合の対物賠償事故
  • 過失割合・損害額について、お相手と意見の相違がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。

詳しくは「補償内容」をご確認ください

対物賠償とは

対物賠償とは、自動車保険の基本的な補償の一つです。ご契約のお車の事故により、他人の財物に損害を与えたり、線路に立ち入り電車などを運行不能にしたりすることで、法律上の損害賠償責任を負う場合に補償します。損害賠償責任への補償であるため、ご自宅の塀にぶつかりご契約のお車と塀を壊してしまった場合など、ご自身が所有する物に生じた損害は補償されません。

なぜすべての契約に付帯しているの?

対物賠償事故では、裁判で高額な損害額が認定されるケースがあります。そのようなケースに備えて、当社ではすべてのご契約に対物賠償を付帯しており、保険金額を「無制限」にしています。

(注)

一部の契約について付帯できない場合があります。

高額な損害額が認定された事例

事例1
認定総損害額※3 2億6,135万円
裁判所 神戸地裁
判決年 1994年
被害物件 積荷(呉服・洋服・毛皮)
事例2
認定総損害額 1億3,450万円
裁判所 東京地裁
判決年 1996年
被害物件 店舗(パチンコ店)
事例3
認定総損害額 1億2,036万円
裁判所 福岡地裁
判決年 1980年
被害物件 電車・線路・家屋
※3

認定総損害額とは、被害者の損害額(弁護士費用を含みます)をいい、被害者の過失相殺相当額などのてん補額を控除する前の金額をいいます。

出典 : 損害保険料率算出機構「2022年度 自動車保険の概況」

保険金を請求すると翌年の等級・事故有係数適用期間はどうなるの?

翌年の契約において、事故1件につき等級が3つ下がり、事故有係数適用期間が3年加算されます。

(例)

等級・事故有係数適用期間について、詳細は等級制度ガイドをご確認ください。

対物賠償の補償内容

ご契約のお車の事故により、補償の対象となる方がお車や塀などの他人の財物に損害を与えたり、ご契約のお車が線路に立ち入り電車などを運行不能にしたりすることで、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。

お支払いする主な保険金

対物賠償保険金

補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額について、保険金額を限度に保険金をお支払いします。なお、補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額は、以下のような相手方の損害の額および過失割合によって決まります。

1事故につき

保険金額:無制限

相手方の損害例
相手方のお車と衝突したケース

相手方のお車の修理費(時価額が限度)など

公共物と衝突したケース

ガードレール、信号機、電柱などの修理費 など

店舗に衝突したケース

店舗の建物・什器備品の修理費、営業損失 など

補償の対象となる方(被保険者)
  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子
  5. 1の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方(ただし、自動車修理などを行う業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます)
  6. 1~5に関する事故で、1~5が責任無能力者である場合
    • 1~5の親権者
    • 1~5の親権者以外の法定の監督義務者
    • 1~5の親族のうち監督義務者に代わって1~5を監督する方
  7. 1の使用者(1がご契約のお車を使用者の業務に使用している場合に限ります)
保険金をお支払いできない主な場合
  • 台風、洪水、高潮によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 第三者との損害賠償に関する特約の締結により、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
  • 次にあてはまる方の所有、使用または管理する財物を壊したことにより、補償の対象となる方が被った損害
    1. 主に運転される方(記名被保険者)
    2. ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者もしくは子
    3. 補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくは子

よくあるご質問

友人・知人の車を運転していて事故を起こした場合の補償はどうなりますか?

ご契約のお車の契約内容に応じて、「他車運転特約」で補償されます。
当社の自動車保険では、すべての契約に「他車運転特約」がついていますので、友人・知人の車を運転していた場合の事故でも、ご自身の保険を使って補償することができます。
他車運転特約の補償内容について詳しくは、「他車運転特約」をご確認ください。

相手方のお車の修理費が時価額を超える場合に備える特約はありますか?

対物超過特約をご用意しています。
例えば、追突して相手方のお車を壊してしまった場合、対物賠償では、相手方のお車の時価額(事故が起きたときのお車の市場価格)まではお支払いしますが、時価額を超える修理費はお支払いすることができません。
対物超過特約を付帯していると、相手方が修理を希望され、時価額を超える修理費が発生しても、その超過分に過失割合を乗じた額を、50万円を限度に保険金としてお支払いすることができます。


追突して相手方のお車を
壊してしまった
(ご自身の過失割合100%の場合)

<相手方のお車>
時価額:30万円
修理費:50万円

支払われる金額に
納得できない!

対物賠償では時価額(30万円)までしか支払われないなんて…
どうしよう

対物超過特約を付帯していない場合

対物超過特約を付帯している場合

時価額を超える修理費は
対物超過特約で補償されます。


詳しくは対物超過特約をご覧ください。