他車運転特約

自動付帯 その他の補償

「友だちから借りた車を運転中に事故…」そんなときでも、お客さまの保険で損害をカバーします。

補償のポイント

  • すべてのご契約に必ず付帯します。
  • ご友人の保険を使わないので、ご友人の保険の等級には影響がありません。
  • レンタカーなどで事故を起こした場合も補償されます。

例えばこんな場合に補償します

一時的に友人から借りた車を運転中、
衝突事故で相手方のお車を壊してしまった

詳しくは「補償内容」をご確認ください

他車運転特約とは

他車運転特約とは、自動車保険の特約の一つです。他人のお車やレンタカーなどを運転中に事故を起こしてしまった場合にも補償されます。

なぜすべての契約に付帯しているの?

友人から借りたお車を運転中に事故を起こしてしまった場合、友人のお車の保険で保険金を請求すると、友人の保険の等級が下がってしまいます。他車運転特約を付帯していると、ご自身の保険で補償することができるので、友人の保険の等級に影響することなく、損害を補償することができます。
いつでも安心して運転していただきたいから、&eではすべての契約に他車運転特約を付帯しています。

補償内容

主に運転される方やそのご家族※1が一時的に借りたお車を運転中(駐車または停車中を除く)の事故により法律上の損害賠償責任を負う場合や死傷した場合などに、借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いします。

※1

主に運転される方の配偶者または主に運転される方もしくはその配偶者と同居している親族・別居している未婚の子をいいます。

(注)

「借りたお車」が「自家用8車種」である場合に限ります。ただし、主に運転される方、その配偶者または主に運転される方もしくはその配偶者と同居している親族が所有または常時使用されているお車は含みません。また、主に運転される方または配偶者と別居している未婚の子が、所有または常時使用するお車を自ら運転中の場合のそのお車は含みません。

お支払いする主な保険金

対人賠償保険金・対物賠償保険金・人身傷害保険金

ご契約のお車の契約内容に応じて、対人賠償・対物賠償・人身傷害でお支払いの対象となる保険金をお支払いします。

車両保険金

ご契約のお車の契約内容に応じて、車両保険※2でお支払いの対象となる保険金をお支払いします。※3

※2

新車買替特約、車内身の回り品特約、事故時レンタカー特約、事故時帰宅・宿泊特約を除きます。

※3

車両保険金のお支払い額は、「借りたお車」の時価額を限度とします。

補償の対象となる方(被保険者)

対人賠償または対物賠償の保険金をお支払いする場合

  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子
  5. 1~4に関する事故で、1~4が責任無能力者である場合
    • 1~4の親権者
    • 1~4の親権者以外の法定の監督義務者
    • 1~4の親族のうち監督義務者に代わって1~4を監督する方

人身傷害または車両保険の保険金をお支払いする場合

「借りたお車」をご契約のお車とみなして、それぞれの保険・特約に定める補償の対象となる方

保険金をお支払いできない主な場合

対人賠償・対物賠償・人身傷害・車両保険のそれぞれの「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。


  • 運転者の使用者の業務のために、その使用者が所有するお車を運転しているときの損害
  • 運転者が役員(理事、取締役など)となっている法人の所有するお車を運転しているときの損害

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