四輪車同士の事故
交差点での直進車同士の事故
四輪車同士の事故 交差点での直進車同士の事故の基本過失割合をご紹介します。
信号機のある交差点での事故
青信号車と赤信号車の事故
事故状況
信号機のある交差点において、直進車同士が衝突した事故です。Aが赤信号、Bが青信号で交差点に進入して衝突しました。
過失割合
信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号を無視して進入した車両(A)に100%の過失があります。青信号で交差点に進入した車両(B)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(赤信号車):100%、B(青信号車):0%
となります。
青信号車(B)が前方注視等の安全確認を怠った場合や、信号の変わり目に事故が起きた場合には、青信号車(B)にも過失が発生する可能性があります。
信号機のない見通しの悪い
交差点での事故同程度の道幅の交差点での事故
事故状況
信号機のない、同程度の道幅の交差点において、直進車同士が衝突した事故です。
過失割合
道路交通法では、信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはならないと定めています(36条1項1号。これを「左方優先」といいます)。そのため、左側から交差点へ進入した車両(A)の過失が10%少なくなります。
よって、基本過失割合は、
A(左方車):40%、B(右方車):60%
となります。
一方が減速をせず、他方が減速して交差点に進入した場合は、減速をしなかった車両の過失割合が20%加算されます。
一方が明らかに広い道路である
交差点での事故事故状況
信号機のない、Aの側が明らかに広い道路※1である交差点において、直進車同士が衝突した事故です。
交差点の入り口において、車両の運転者がその判断により道幅が客観的にかなり広いと一見して見分けられる道路を指します。
過失割合
狭い道路を通行する車両(B)に対して、広い道路を通行する車両(A)が優先されます。ただし、広い道路を通行する車両(A)にも、交差点を通行する際に安全確認や徐行を行う義務がありますので、双方に過失があるとされます。
よって、基本過失割合は、
A(広路車):30%、B(狭路車):70%
となります。
一方が減速をせず、他方が減速して交差点に進入した場合は、減速をしなかった車両の過失割合が10%加算されます。
一方の道路に一時停止の規制がある
交差点での事故事故状況
信号機のない、B側の道路に一時停止の規制がある交差点において、直進車同士が衝突した事故です。
過失割合
道路交通法では、一時停止の規制がある場合、車両等は停止線の直前で一時停止しなければならず、また、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはならないと定めています(43条)。そのため、一時停止の規制のある車両(B)に大きな過失があります。
また、一時停止の規制がない車両(A)にも、交差点を通行する車両に対する注意義務(道路交通法42条1項)があるため、20%の過失があります。
よって、A・Bとも同程度の速度の場合、基本過失割合は、
A(一時停止の規制なし):20%、B(一時停止の規制あり):80%
となります。
一方が減速をせず、他方が減速して交差点に進入した場合は、減速をしなかった車両の過失割合が10%加算されます。また、一時停止の規制のある車両(B)が適切に一時停止をしてから進入した場合は、過失割合が異なることもあります。
一方が優先道路である交差点での事故
事故状況
信号機のない、Aの側が優先道路※2である交差点において、直進車同士が衝突した事故です。
道路標識等により優先道路と指定されている道路や、センターラインや車線が交差点の中を通り抜けている道路を指します。
過失割合
一方が優先道路である場合、優先道路を通行している車両(A)の優先度が高いため、Bに大きな過失があります。
一方、優先道路を通行している車両(A)には、見通しの悪い交差点であっても徐行の義務はありません(道路交通法42条1号)が、交差点を通行する車両に対する注意義務(道路交通法36条4項)があるため、10%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(優先車):10%、B(劣後車):90%
となります。
本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。