四輪車と二輪車の事故

その他の事故

四輪車と二輪車の事故 その他の事故の基本過失割合をご紹介します。

交差点での右折車と直進車の事故

直進二輪車・右折四輪車ともに
青信号で進入した場合の事故

事故状況

信号機のある交差点において、直進二輪車(A)右折四輪車(B)が衝突した事故です。
両車とも青信号で進入しました。

A:直進二輪車、B:右折四輪車

過失割合

道路交通法では、車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならないと定めています(37条)ので、右折四輪車(B)に大きな過失があります。
一方、直進二輪車(A)にも、交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務があります。
よって、基本過失割合は、
A(直進二輪車):15%B(右折四輪車):85%
となります。

point

直進二輪車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて直進二輪車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また、右折四輪車(B)の右折方法が適切でなかった場合も割合が加算されます。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

交差点での左折車と直進車の事故

直進二輪車と先行左折四輪車の巻き込み事故

事故状況

交差点における、先行する左折四輪車(B)直進二輪車(A)の巻き込み事故です。

A:直進二輪車、B:左折四輪車

過失割合

道路交通法では、交差点を左折しようとする車両は、交差点の手前30mの地点から合図を出したうえ(53条)、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない(34条)と定めています。
左折四輪車(B)が十分に道路の左側端に寄っていない場合、あるいは後方の確認が不十分な場合に、道路の左側に寄って走行してきた直進二輪車(A)と接触するため、左折四輪車(B)に大きな過失があるとされます。
一方で、直進二輪車(A)にも前方を確認する義務があります。
よって、基本過失割合は、
A(直進二輪車):20%B(左折四輪車):80%
となります。

point

直進二輪車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて直進二輪車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また、左折四輪車(B)の左折方法が適切でなかった場合も割合が加算されます。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。