四輪車同士の事故
その他道路上での事故
四輪車同士の事故 その他道路上での事故の基本過失割合をご紹介します。
道路外出入車と直進車の事故
道路外から道路に進入するために
左折する場合の事故事故状況
直進車(A)と、道路外(駐車場など)から道路へ左折して進入する車両(B)が衝突した事故です。
過失割合
道路交通法では、他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある場合は、道路外に出入するための右左折はしてはならないと定めています(25条の2)ので、道路外から進入する車両(B)に大きな過失があります。
一方、直進車(A)にも前方をよく見ていなかったことに対する過失があるため、20%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(直進車):20%、B(左折車):80%
となります。
直進車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて直進車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また左折車(B)の左折方法が適切でなかった場合は、左折車(B)の過失割合が加算されます。
対向車同士の事故
センターオーバーによる事故
事故状況
Bが、センターラインなど道路の中央を超えて対向車(A)に衝突した事故です。
過失割合
道路交通法では、車両は道路の中央(またはセンターライン)から左側部分を、左寄りで通行しなければならないと定めています(17条4項、18条1項)ので、センターオーバーした車両(B)に100%の過失があります。道路交通法に定められた通りに通行している対向車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(対向車):0%、B(センターオーバー車):100%
となります。
道路左側の広さが十分にない場合や、道路工事を行っているなどの理由で道路の中央から右側にはみ出して通行した場合には、この限りではありません。
同じ方向に進む車両同士の事故
進路変更車と後続直進車の事故
事故状況
同一方向に進行中に、あらかじめ前方を走行していて進路変更を行った車両(B)と後続の車両(A)が衝突した事故です。
過失割合
道路交通法では、車両はみだりに進路を変更してはいけないと定めています(26条の2第1項)。また、進路を変更した場合に、その変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度や方向を急に変更させることとなるおそれがある場合には、進路を変更してはいけないとも定めています(26条の2第2項)。そのため、進路変更車(B)に大きな過失があります。
一方、後続直進車(A)においても、合図などで前方にいる進路変更車(B)の進路変更を予測できるため、前方をよく見ていなかったことに対する過失があるとされ、30%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(後続直進車):30%、B(進路変更車):70%
となります。
後続直進車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて後続直進車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また、進路変更車(B)に適切な合図がなかった場合や、進路変更禁止場所での事故の場合は、進路変更車(B)の過失割合が20%加算されます。
転回(Uターン)車と直進車の事故
転回(Uターン)中の車と直進車との事故
事故状況
道路上で転回(Uターン)する車両(B)と、直進車(A)が衝突した事故です。
過失割合
道路交通法では、他の車両などの正常な交通を妨害するおそれのある場合は、転回(Uターン)をしてはならないと定めています(25条の2第1項)ので、転回車(B)に大きな過失があります。
一方、直進車(A)においても、合図などで前方にいる転回車(B)の動きを予測できるため、前方をよく見ていなかったことに対する過失があるとされ、20%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(直進車):20%、B(転回車):80%
となります。
直進車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて直進車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また、転回車(B)に適切な合図がなかった場合や、転回危険場所・転回禁止場所での事故の場合は、転回車(B)の過失割合が10%~20%加算されます。
駐停車車両への追突事故
駐停車車両への追突事故
事故状況
後方から走行してきた車両(A)が、道路に駐停車している車両(B)に追突した事故です。
過失割合
後方からの追突車(A)に100%の過失があります。駐停車している車両(B)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(追突車):100%、B(駐停車している車):0%
となります。
駐停車している車両(B)が駐停車禁止場所に駐停車していたり、ハザードランプをつけていなかったり、道路の左端に寄せて駐停車していなかったりした場合には、駐停車している車両(B)の過失割合が10~20%加算されます。
<参考>
- 坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路のまがりかどなどは駐停車してはならない(道路交通法44条)
- 車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(道路交通法52条)
- 車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(道路交通法47条1項、47条2項)
本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。