四輪車と自転車の事故の過失割合

四輪車と自転車の事故の基本過失割合を事故状況別にご紹介します。

信号機のある交差点での事故

青信号で進入した自転車と、
赤信号で進入した四輪車の事故

事故状況

信号機のある交差点において、青信号で進入した自転車(A)と、赤信号で進入した四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号無視の四輪車(B)に100%の過失があります。青信号で交差点に進入した自転車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(自転車):0%B(四輪車):100%
となります。

青信号で進入した四輪車と、
赤信号で進入した自転車の事故

事故状況

信号機のある交差点において、青信号で進入した四輪車(B)と、赤信号で進入した自転車(A)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号無視の自転車(A)に大きな過失があります。
一方、四輪車が交差点を通行する際には、自転車が飛び出してくるかもしれないことを予測し、できる限り安全に運転する義務があると定めています(道路交通法36条4項)。これは、四輪車側が青信号であっても同様です。
よって、基本過失割合は、
A(自転車):80%B(四輪車):20%
となります。

信号機のない見通しの悪い
交差点での事故

同じ道幅の交差点での事故

事故状況

信号機のない、同程度の道幅の交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはならないと定められています(道路交通法36条1項1号。これを「左方優先」といいます)ので、左側から交差点に進入した自転車(A)のほうが優先されます。
加えて、四輪車と自転車を比較すると、自転車のほうが交通弱者であること、速度が遅くなることから、四輪車(B)に過失が加算されます。
よって、基本過失割合は、
A(自転車):20%B(四輪車):80%
となります。

自転車側が明らかに広い道路である交差点での事故

事故状況

信号機のない、自転車(A)側が明らかに広い道路※1である交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

※1

交差点の入り口において、車両の運転者がその判断により道幅が客観的にかなり広いと一見して見分けられる道路を指します。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となります。一方、この事故では道幅に差があり、広い道路を通行する自転車(A)が優先されます。
この優先関係が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、同じ道幅の交差点での事故の場合と比べて小さくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):10%B(四輪車):90%
となります。

四輪車側が明らかに広い道路である交差点での事故

事故状況

信号機のない、四輪車(B)側が明らかに広い道路※1である交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となります。一方、この事故では道幅に差があり、広い道路を通行する四輪車(B)が優先されます。
この優先関係が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、同じ道幅の交差点での事故の場合と比べて大きくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):30%B(四輪車):70%
となります。

自転車側の道路に一時停止の規制がある交差点での事故

事故状況

信号機のない、自転車(A)側の道路に一時停止の規制がある交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となります。一方、この事故では自転車(A)側に一時停止の規制があります。
この一時停止の規制が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、一時停止の規制がない同じ道幅の交差点での事故の場合と比べて大きくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):40%B(四輪車):60%
となります。

四輪車側の道路に一時停止の規制がある交差点での事故

事故状況

信号機のない、四輪車(B)側の道路に一時停止の規制がある交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となります。一方、この事故では四輪車(B)側に一時停止の規制があります。
この一時停止の規制が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、一時停止の規制がない同じ道幅の交差点での事故の場合と比べて小さくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):10%B(四輪車):90%
となります。

自転車側の道路が優先道路である交差点での事故

事故状況

信号機のない、自転車(A)側が優先道路※2である交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

※2

道路標識等により優先道路と指定されている道路や、センターラインや車線が交差点の中を通り抜けている道路を指します。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となります。一方、この事故では自転車(A)側が優先道路を通行しています。
この優先関係が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、どちらも優先道路でない同じ道幅の交差点での事故の場合と比べて小さくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):10%B(四輪車):90%
となります。

四輪車側の道路が優先道路である交差点での事故

事故状況

信号機のない、四輪車(B)側が優先道路※2である交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となります。一方、この事故では四輪車(B)側が優先道路を通行しています。
この優先関係が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、どちらも優先道路でない同じ道幅の交差点での事故の場合と比べて大きくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):50%B(四輪車):50%
となります。

自転車側が一方通行を逆走している場合の交差点での事故

事故状況

信号機のない交差点において、自転車(A)側が一方通行を逆走しているときに、直進四輪車(B)と衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となりますが、この事故では自転車(A)側が一方通行違反をしています。
この一方通行違反が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、同じ道幅の交差点での一方通行違反がない事故の場合と比べて大きくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):50%B(四輪車):50%
となります。

四輪車側が一方通行を逆走している場合の交差点での事故

事故状況

信号機のない交差点において、四輪車(B)側が一方通行を逆走しているときに、直進自転車(A)と衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

同じ道幅の交差点での直進自転車と直進四輪車の事故では自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合となりますが、この事故では四輪車(B)側が一方通行違反をしています。
この一方通行違反が考慮される結果、自転車(A)側の過失は、同じ道幅の交差点での一方通行違反がない事故の場合と比べて小さくなります。
よって、この事故の基本過失割合は、
A(自転車):10%B(四輪車):90%
となります。

本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。
(参考資料:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂6版 別冊 判例タイムズ 第39号」判例タイムズ社)