四輪車同士の事故

交差点での右折車と直進車の事故

四輪車同士の事故 交差点での右折車と直進車の事故の基本過失割合を事故状況別にご紹介します。

同じ道路に反対方向から進入した場合

信号機のある交差点での事故

事故状況

信号機のある交差点において、直進車(A)対向右折車(B)が衝突した事故です。お互い青信号で交差点に進入しました。

A:直進車、B:右折車

過失割合

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならず(道路交通法37条)、右折車(B)直進車(A)が通り過ぎるのを待たなければなりません。そのため、右折車(B)に大きな過失があります。
また、直進車(A)にも、交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(36条4項)があります。この事故の場合、直進車(A)対向車(B)が右折してくる可能性を予測して運転する義務がありますので、直進車(A)にも20%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(直進車):20%B(右折車):80%
となります。

point

直進車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて直進車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また右折車(B)の右折方法が適切でなかった場合は、右折車(B)の過失割合が加算されます。

信号機のない交差点での事故

事故状況

信号機のない交差点において、直進車(A)対向右折車(B)が衝突した事故です。

A:直進車、B:右折車

過失割合

信号機のある交差点での事故と基本過失割合は変わらず、
A(直進車):20%B(右折車):80%
となります。
車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならず(道路交通法37条)、右折車(B)直進車(A)が通り過ぎるのを待たなければなりません。そのため、右折車(B)に大きな過失があります。
また、直進車(A)にも、交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(36条4項)があります。この事故の場合、直進車(A)対向車(B)が右折してくる可能性を予測して運転する義務がありますので、直進車(A)にも20%の過失があります。

point

直進車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて直進車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また右折車(B)の右折方法が適切でなかった場合は、右折車(B)の過失割合が加算されます。

信号機のない交差点に
横方向から進入した場合

右折車が優先道路に出る場合の事故

事故状況

信号機のない、Aの側が優先道路である交差点において、直進車(A)右折車(B)が衝突した事故です。

道路標識等により優先道路と指定されている道路や、センターラインや車線が交差点の中を通り抜けている道路を指します。

A:直進車、B:右折車

過失割合

一方が優先道路である場合、優先道路を通行している車(A)の優先度が高いため、右折車(B)に大きな過失があります。
一方、優先道路を通行している車(A)には、見通しの悪い交差点であっても徐行の義務はありません(道路交通法42条1号)が、交差点を通行する車両に対する注意義務があるため(36条4項)、10%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(直進車):10%B(右折車):90%
となります。

point

直進車(A)に速度違反があった場合には、その程度に応じて直進車(A)の過失割合が10%~20%加算されます。また右折車(B)の右折方法が適切でなかった場合は、右折車(B)の過失割合が加算されます。

本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。
(参考資料:東京地裁民事交通訴訟研究会編「『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂6版 別冊 判例タイムズ 第39号」判例タイムズ社)