四輪車同士の事故
駐車場内での事故
四輪車同士の事故 駐車場内での事故の基本過失割合をご紹介します。
駐車場内での事故
隣の駐車車両への接触事故
事故状況
駐車場内の駐車スペースに進入する車両(B)が、隣のスペースに駐車している車両(A)に衝突した事故です。
過失割合
駐車スペースに進入する車両(B)に100%の過失があります。駐車している車両(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(駐車している車):0%、B(駐車スペースに進入する車):100%
となります。
通路を通行する車両と、
駐車スペースから出る車両の事故事故状況
駐車場内の通路を通行する車両(A)と、駐車スペースから通路へ出る車両(B)が衝突した事故です。
過失割合
道路交通法では、道路外の場所に出入りする場合で、他の車などの正常な交通を妨害する恐れがある場合は、右左折や横断などをしてはいけないと定めています(25条の2第1項)。
駐車場内において駐車スペースから通路部分に出ることは、店舗や住宅などの道路外の私的な場所から道路に入ることと似た状況と考えられます。よって、道路交通法25条の2第1項の考え方に沿い、駐車スペースから出る車両(B)に大きな過失があります。
一方、通路部分を通行する車両(A)にも、駐車スペースから車両(B)が出てくることを予測して通行する義務があるため、30%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(通路通行車):30%、B(駐車スペースから出る車):70%
となります。
駐車スペースから出る車両(B)が一旦駐車スペースに入ったあとに、駐車位置を修正するために前進して、通路を通行する車両と衝突した場合も、この割合が基本過失割合となります。
なお、いずれの車両も、前進していても、バックしていても、この割合が適用されます。
駐車場内の通路の交差部分での事故
事故状況
駐車場内の通路の交差部分で、出会い頭に衝突した事故です。
過失割合
駐車場内の通路の交差部分を通行する車両には、他の車両の通行を予測して、接触や衝突を回避するように通行をする義務があります。
よって、基本過失割合は、
A:50%、B:50%
となります。 交差点を直進する場合でも、右折・左折する場合でも、基本過失割合は変わりません。
どちらかの通路が明らかに広い場合は、狭い通路を走行してきた車両の過失割合が10%加算されます。
一時停止の表示がある場合や一方通行を逆走している場合などは、一時停止の規制がある車両や逆走をしている車両の過失割合が15%~20%加算されます。
通路を通行する車両と、
駐車スペースに進入する車両の事故事故状況
駐車場内の通路を通行する車両(A)と、通路から駐車スペースへ進入する車両(B)が衝突した事故です。
過失割合
駐車場内においては、通路を通行する車両よりも、通路から駐車スペースへ進入する車両のほうが優先されると考えられています。これは、駐車場は駐車するための場所であるという考え方からです。そのため、通路を通行する車両(A)が、駐車スペースへ進入しようとする車両(B)を見つけた場合、Aは停止して待つか、Bと衝突しないような方法で通行する義務がありますので、Aに大きな過失があります。
一方、駐車スペースへ進入しようとする車両(B)も、通路を通行する車両(A)に注意して駐車スペースへ進入しなければなりませんので、20%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(通路通行車):80%、B(駐車スペースへ進入する車):20%
となります。
通路を通行する車両(A)、駐車スペースへ進入する車両(B)ともに、前進していてもバックしていても、この割合が適用されます。
本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。