もらい事故サポート
東京海上ダイレクトなら、「もらい事故」でも、事故担当者がサポートするので安心です。
もらい事故でも、事故担当者がお客さまをサポートします
もらい事故とは、お客さまに過失(責任)が全くない事故のことです。
相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故です
「もらい事故」は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています。
(警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計)
「もらい事故」の例
東京海上ダイレクトなら、当社の事故担当者がサポート
「もらい事故」の場合、相手方へ損害賠償を請求する際に保険会社がお客さまに代わって示談交渉ができません。
「もらい事故」の場合には、保険会社が示談交渉をすることが弁護士法違反にあたるためです。
そのため、お客さまご自身で相手方と交渉していただくことになりますが
その場合でも、当社の事故担当者がサポートしますのでご安心ください。
弁護士特約をつけることでさらに安心!
弁護士特約を付帯することで、相手方との交渉を弁護士へ任せられるため、事故時の負担を軽減することができます。
もらい事故サポートの流れ
事故連絡
状況に応じて、ロードサービスを手配します。
事故担当者が対応の流れをご説明
あわせて「弁護士特約」などの、お支払いの可能性がある保険金をご案内します。
事故担当者が解決までサポート
定期的に事故担当者がお客さまへご連絡し、解決に向けてのアドバイスをします。
弁護士に委任した場合でも、解決までサポートしますので、ご安心ください。
もらい事故にあったときに、相手方に請求できる賠償金
もらい事故にあってしまった場合、主に以下の項目を事故の相手方に賠償請求できます。
- お車の修理費
- ケガの治療費
- 休業損害(事故によりケガをされ、仕事を休んだことによる損害)
- 逸失利益(事故がなければ得られたはずの将来の利益)
- 精神的損害(慰謝料)
もらい事故で保険金を請求すると
翌年の等級・事故有係数適用期間はどうなるの?
もらい事故で保険金を請求しても、一定の条件を満たすときは、翌年の契約において、等級・事故有係数適用期間に影響はありません。
当社では、すべての契約に無過失特約を付帯しており、もらい事故で保険金を請求した場合に一定の条件を満たすときは、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱うためです。
よくあるご質問
事故の相手方の保険会社から連絡がありません。どうしたらいいですか?
相手方に自動車保険(任意保険)の加入の有無を確認してください。相手方に連絡がとれない場合は、警察または当社にご相談ください。
もらい事故の場合も警察への届出はした方がいいですか?
はい。もらい事故の場合も、警察に届出をしてください。ご不明な点は、当社にご相談ください。
知っている弁護士がいません。弁護士を紹介してもらうことはできますか?
はい。示談交渉を委任する弁護士は、当社から紹介することも可能です。事故担当者にご相談ください。なお、お客さまにて弁護士を選定される場合も、事故担当者にご連絡ください。
状況により、当社から紹介できない場合があります。