心神喪失等被害者補償特約

自動付帯 その他の補償

ご契約のお車の運転者が心神喪失などにより自動車事故を起こしてしまい、運転者に法律上の損害賠償責任がないと認められた場合に、被害者に生じた損害を補償します。
(保険開始日が2027年1月1日以降のすべての契約に付帯されます)

心神喪失等被害者補償特約の補償のポイント

  • すべてのご契約に必ず付帯します。
  • この特約のみを利用した場合、翌年の等級への影響はありません。

例えばこんな場合に補償します

運転中に心筋梗塞で気を失い、
追突事故を起こしてしまった

詳しくは「補償内容」をご確認ください

保険金を請求すると翌年の等級・事故有係数適用期間はどうなるの?

心神喪失等被害者補償特約のみを利用した場合、翌年の契約において、等級・事故有係数適用期間に影響はありません。
等級・事故有係数適用期間について、詳細は等級制度ガイドをご確認ください。

心神喪失等被害者補償特約の補償内容

人身事故※1または物損事故※2が発生した場合で、心神喪失などによりご契約のお車の運転者など※3に、法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認めるときに、補償の対象となる方(被害者)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。

※1

この特約において人身事故とは、ご契約のお車の使用中に生じた事故により、補償の対象となる方(被害者)を死傷させることをいいます。

※2

この特約において物損事故とは、ご契約のお車の使用中に生じた事故により、補償の対象となる方(被害者)の財物が損壊されることまたはご契約のお車が線路に立ち入り電車などを運行不能とさせることをいいます。

※3

対人賠償および対物賠償に定める補償の対象となる方(被保険者)に該当する方をいいます。

お支払いする主な保険金

保険金

人身事故または物損事故において、心神喪失などによりご契約のお車の運転者などに法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認める場合に、法律上の損害賠償額相当の範囲内で補償の対象となる方(被害者)に生じた損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。

人身事故の場合

保険金額:被害者1名につき、対人賠償と同じ

物損事故の場合

保険金額:1事故につき、対物賠償と同じ

補償の対象となる方(被害者)
  1. 人身事故により死傷された方
  2. 物損事故により損壊された財物を所有、使用または管理する方
    ただし、その財物に生じた損害については所有者とします。
  3. 物損事故により運行不能とされた軌道上を走行する陸上の乗用具を運行する方
保険金をお支払いできない主な場合
  • 台風、洪水、高潮によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 補償の対象となる方(被害者)の故意または重大な過失によって生じた損害