優先道路とは?優先道路を見分けるポイント

2024年1月17日

交差点や道路の分岐点で、どちらが「優先道路」なのか迷ったり、不安に思ったりしたことはありませんか。そこで今回は、優先道路とはどのようなものなのか、ひと目で違いがわかるポイントを解説します。また、道路には、優先道路ではない場合でも優先関係があるので、運転するときには注意が必要です。優先道路以外での優先関係についてもカンタンにご紹介します。

優先道路とは?

優先道路は、道路交通法第36条第2項で以下のように明記されています。

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

(注)

道路交通法 第36条 第2項より引用

道路交通法では、優先道路を「道路標識等によって優先道路と指定されている道路」「道路標識等で中央線点車両通行帯が設けられている道路」と定義しています。

必ず左方が優先になるのは間違い?

道路交通法では、以下の場合は左方優先にならないと定義されています。

  • 「優先道路」や「前方優先道路」の標識がある
  • 中央線(センターライン)がある

また、道路標識やセンターラインがない交差点に関しても、以下のような場合は優先道路が定められているので覚えておきましょう。

道路標識などがなく道幅が同じときは左方が優先

停止線や道路標識がない、交差する道幅や見通しの悪さも同じ道路の場合は、左方優先と覚えておきましょう。

道路交通法36条では、交通整理の行われていない交差点に関して、以下のように明記されています。

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

(注)

道路交通法 第36条より引用

道幅が異なるときは明らかに広い道幅の道路が優先

優先道路が比較的わかりやすいパターンは、道幅が明らかに違う場合です。

道路交通法36条2項では、「交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」と明記されています。

交差道路が明らかに幅員の広い道路の場合は、その道路を走行している車が優先ということになるので注意しましょう。

優先道路との交差点で交通事故が発生した場合の過失割合は?

次に優先道路との交差点で交通事故を起こしてしまった場合の過失割合について説明します。例えば、信号機のない交差点で直進車同士が接触したとします。信号機のある道路であれば、一方が赤信号を無視して侵入していることが明らかなので過失割合の判断も容易です。これが信号機のない交差点の場合、どちらが優先道路かによって過失割合が変わります。

ただ、通常は優先道路走行車と非優先道路走行車との接触事故では、「10:90」と圧倒的に非優先道路走行車の方が過失割合は大きくなります。ただし、脇見運転やスピード違反などの要因によって最終的な過失割合は変わります。

交差点での直進車同士の事故の過失割合について、詳しくはこちらをご覧ください。

四輪車同士の事故 交差点での直進車同士の事故

中央線(センターライン)のある道路は優先道路?

以下のように交差点内にセンターラインが貫通している道路は、センターラインがある道路が優先道路になります。矢印の方向に通行している場合、優先道路になるので一時停止や徐行の義務はありません。

まとめ ~優先道路でも安全確認を忘れず、通行しましょう~

優先道路の見分け方についてご説明しました。優先道路は文字通り、そうでない道路に優先して通行が可能な道路です。交差点や分岐点では徐行の義務もありません。ただし、それはあくまでも状況次第です。すぐ脇から車両が飛び出してくるのがわかっていて、なおかつそのまま直進すれば必ず接触することが明白にもかかわらず、アクセルを踏み続けたとしたら最悪の結果を招きます。

前述のように、たとえ優先道路を通行していても、運転者は交差道路や交差点を通行する車両に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。これは道路交通法36条4項にも規定されている注意義務です。交差点は事故が起こりやすい場所なので、お互いに譲り合いの精神を大切に通行することが安全運転の基本です。交差点を通行する際は、優先道路の基本的なルールを理解したうえで、さらに「飛び出してこないか?」と注意しながら通行するようにしましょう。

本記事の情報は2024年1月時点での内容です。

監修:木下 隆之

明治学院大学卒業後、出版社編集部勤務。独立後、プロレーシングドライバーとして活躍。全日本選手権レースで優勝するなど国内外のトップカテゴリーで活躍。スーパー耐久レースでは5度のチャンピオン獲得。最多勝記録更新中。ニュルブルクリンク24時間レースでも優勝。自動車評論家としても活動。雑誌にも11本の「連載エッセイ」に執筆。日本カーオブザイヤー選考委員。日本ボートオブザイヤー選考委員。